預託等取引に関する法律施行規則 第24条(立入検査の証明書)
法第十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査の証明書とは何ですか?
定義立入検査の証明書とは、預託等取引に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第24条(立入検査の証明書)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第24条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第23条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第24条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/24
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