預託等取引に関する法律施行規則 第25条(法第二十条第二項の内閣府令で定める者)
法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
この条文の基本情報
法第二十条第二項の内閣府令で定める者とは何ですか?
定義法第二十条第二項の内閣府令で定める者とは、預託等取引に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第25条(法第二十条第二項の内閣府令で定める者)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第25条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第24条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第25条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。