預託等取引に関する法律施行規則 第26条(業務を統括する者に準ずる者)
令第五条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
この条文の基本情報
業務を統括する者に準ずる者とは何ですか?
定義業務を統括する者に準ずる者とは、預託等取引に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「令第五条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第26条(業務を統括する者に準ずる者)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第26条の条文原文は「令第五条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的…」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第26条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第25条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第26条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/26
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