預託等取引に関する法律施行規則 第28条(法第二十二条の内閣府令で定める書類)
- 法第二十二条の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一法第九条第一項の確認、第十二条第一項の変更の確認又は第十四条第二項の確認当該確認の内容を記載した書類
- 二法第十三条若しくは第十六条第一項の規定による取消し又は法第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
- 三法第十八条第一項の規定による報告の徴収又は物件の提出の命令当該徴収又は命令の内容を記載した書類
この条文の基本情報
法第二十二条の内閣府令で定める書類とは何ですか?
定義法第二十二条の内閣府令で定める書類とは、預託等取引に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十二条の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第28条(法第二十二条の内閣府令で定める書類)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十二条の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第28条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第27条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第28条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/28
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