預託等取引に関する法律施行規則 第29条(公示送達の方法)
- 法第二十四条第二項の内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
- 一消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十四条第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、預託等取引に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第29条(公示送達の方法)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第二十四条第二項の内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第29条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/29
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