預託等取引に関する法律施行規則 第4条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第三条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一預託等取引業者の使用に係る電子計算機と顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該顧客又は預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客又は預託者の閲覧に供し、当該顧客又は預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- 二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一顧客又は預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
- 二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
- 三前項第一号ロに掲げる方法にあっては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客又は預託者に対し通知するものであること。
- 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、預託等取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、預託等取引に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第4条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第4条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第3条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第4条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/4
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