預託等取引に関する法律施行規則 第5条(電磁的方法の種類及び内容)
- 預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち預託等取引業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、預託等取引に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第5条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第5条の条文原文は「預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第5条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第4条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第5条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/5
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