預託等取引に関する法律施行規則 第7条(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一顧客又は預託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて預託等取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第五条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて顧客又は預託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- 二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した承諾の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した承諾の取得とは、預託等取引に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第7条(情報通信の技術を利用した承諾の取得)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第7条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第6条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第7条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/7
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