預託等取引に関する法律施行規則 第8条(令第三条第三項の規定による確認)
令第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
この条文の基本情報
令第三条第三項の規定による確認とは何ですか?
定義令第三条第三項の規定による確認とは、預託等取引に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第8条(令第三条第三項の規定による確認)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者…」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第8条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第7条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第8条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/8
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