預託等取引に関する法律施行規則 第9条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)
法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文の基本情報
法第三条第四項の内閣府令で定める方法とは何ですか?
定義法第三条第四項の内閣府令で定める方法とは、預託等取引に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行規則第9条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)は、日本の預託等取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月4日です。
- 預託等取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行規則第9条の前の条は預託等取引に関する法律施行規則第8条です。
- 預託等取引に関する法律施行規則第9条の次の条は預託等取引に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002001 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002001/9
預託等取引に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。