取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第1条(取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定による事項の開示は、次に掲げるところにより行うものとする。この場合において、開示の内容が日本語で作成されていないものであるときは、当該開示の内容に日本語の翻訳文を付すものとする。
- 一消費者がその使用に係る電子計算機の映像面において、常に容易に閲覧することができるように表示すること。
- 二消費者にとって明確かつ平易な表現を用いること。
この条文の基本情報
取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示とは何ですか?
定義取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第1条(取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第1条の条文原文は「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第1条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。