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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第2条(取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)

  1. 法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三条第一項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
  3. 二前号の措置の実施の状況
  4. 三第一号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合には、当該措置の概要及び実施の状況

この条文の基本情報

取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項とは何ですか?

定義取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条(取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
  4. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第1条です。
  6. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009
  • 本サイト収録取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/2

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