取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第3条(商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)
- 法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一商品又は役務の安全性の判断に資する事項
- 二商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
- 三商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
- 四商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの
この条文の基本情報
商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項とは何ですか?
定義商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条(商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第2条です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。