取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第4条(内閣府令で定める額)
法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。
この条文の基本情報
内閣府令で定める額とは何ですか?
定義内閣府令で定める額とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条(内閣府令で定める額)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第3条です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。