取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第5条(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)
- 法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該販売業者等の氏名及び名称(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
- 二当該販売業者等の住所
- 三当該販売業者等の電話番号
- 四当該販売業者等のファクシミリ番号
- 五当該販売業者等の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)
- 六当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
この条文の基本情報
販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものとは何ですか?
定義販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものとは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第4条です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。