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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第6条(販売業者等情報の開示請求の方法)

  1. 法第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八条第一項において同じ。)を提供する場合にあっては次に掲げる電磁的方法により行うものとする。
  2. 一消費者の使用に係る電子計算機と取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  3. 二消費者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて取引デジタルプラットフォーム提供者の閲覧に供し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

この条文の基本情報

販売業者等情報の開示請求の方法とは何ですか?

定義販売業者等情報の開示請求の方法とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条(販売業者等情報の開示請求の方法)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第…」で始まります。
  3. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
  4. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第5条です。
  6. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009
  • 本サイト収録取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/6

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