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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第7条(官民協議会が協力を求めることができる場合)

法第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。

この条文の基本情報

官民協議会が協力を求めることができる場合とは何ですか?

定義官民協議会が協力を求めることができる場合とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条(官民協議会が協力を求めることができる場合)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のた…」で始まります。
  3. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
  4. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第6条です。
  6. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009
  • 本サイト収録取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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