取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第8条(申出の方法)
- 法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。
- 一申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 二申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
- 三申出の趣旨
- 四その他参考となる事項
- 2.前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。
この条文の基本情報
申出の方法とは何ですか?
定義申出の方法とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第8条(申出の方法)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第8条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。