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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第2条(命令の方法)

法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。

この条文の基本情報

命令の方法とは何ですか?

定義命令の方法とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条(命令の方法)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002056
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002056/2

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