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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第3条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。

この条文の基本情報

収用委員会に対する裁決申請書の様式とは何ですか?

定義収用委員会に対する裁決申請書の様式とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002056
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002056/3

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