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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第4条(土地等売買等契約に係る届出)

  1. 法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は、別記様式第四の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けようとする者(以下「譲受け予定者等」という。)は、別記様式第五の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
  3. 3.法第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六の届出書を提出してしなければならない。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定した者は、別記様式第七の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けた者(以下「譲受者等」という。)は、別記様式第八の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。

この条文の基本情報

土地等売買等契約に係る届出とは何ですか?

定義土地等売買等契約に係る届出とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条(土地等売買等契約に係る届出)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第4条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002056
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002056/4

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