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新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 第1条(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)

  1. 道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。)附則第六十六条第二項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の法附則第六十六条第三項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額及び法附則第六十七条第二項に規定する都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出とは何ですか?

定義新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出とは、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第1条に定められた規定で、「道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第1条(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)は、日本の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第1条の条文原文は「道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令の公布日は令和4年3月18日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第1条の次の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008016
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008016/1

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