新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 第2条(端数計算)
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条に定められた規定で、「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条(端数計算)は、日本の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条の条文原文は「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定…」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令の公布日は令和4年3月18日です。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条の前の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第1条です。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条の次の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008016/2
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