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新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 第3条(各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法)

  1. 法附則第六十六条第二項の規定により各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
  2. 2.法附則第六十六条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
  3. 3.法附則第六十六条第四項の規定により、当該年度の同条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額(以下この条において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項及び第三項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額を超える場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を加算するものとする。
  4. 一道府県1次の算式によって算定した額2
  5. 二市町村1次の算式によって算定した額2
  6. 4.法附則第六十六条第四項の規定により、当該年度の固定資産税減収補塡特別交付金総額が、当該年度において各地方公共団体について同条第二項及び第三項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額に満たない場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を減額するものとする。
  7. 一道府県1次の算式によって算定した額2
  8. 二市町村1次の算式によって算定した額2
  9. 5.前二項の規定により加算又は減額を行ってもなお当該年度の固定資産税減収補塡特別交付金総額と各地方公共団体について前各項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前各項の規定により算定した額の最も大きい地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法とは、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第六十六条第二項の規定により各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条(各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法)は、日本の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条の条文原文は「法附則第六十六条第二項の規定により各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例…」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令の公布日は令和4年3月18日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条の前の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第2条です。
  6. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第3条の次の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008016
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008016/3

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