特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第10条(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)
- 法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。
- 一総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めることにより行う特定電気通信役務の利用に関する調査の結果に基づき算出する方法
- 二特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出する方法
この条文の基本情報
平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計とは何ですか?
定義平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。