特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第9条(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)
- 各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後一月以内に、様式第一の報告書を提出しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第一の報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告とは何ですか?
定義平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条の条文原文は「各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。