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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第8条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

  1. 法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び日本国外にあると推定される者を除く。)とする。
  2. 2.法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める期間は、一年間とする。
  3. 3.法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、一千万とする。
  4. 4.法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める期間は、一年間とする。
  5. 5.法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、二百万とする。
  6. 6.法第二十条第一項第三号の総務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
  7. 一不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの
  8. 二不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって前号の特定電気通信役務に専ら付随的に提供されるもの

この条文の基本情報

大規模特定電気通信役務提供者の指定とは何ですか?

定義大規模特定電気通信役務提供者の指定とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条です。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/8

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