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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第7条(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)

  1. 法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
  2. 一法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
  3. 一法第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められる場合第二条第九号から第十二号までに掲げる情報
  4. 二法第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められない場合第二条第五号から第七号までに掲げる情報
  5. 二法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)第二条第五号から第七号まで及び第十四号に掲げる情報
  6. 三法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第二項に規定する関連電気通信役務提供者である場合第二条第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる情報

この条文の基本情報

法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報とは何ですか?

定義法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/7

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