特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第6条(提供の方法)
- 法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子メールを送信する方法
- 二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
- 三法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
- 2.法第十五条第一項第二号が適用される場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第二号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。
この条文の基本情報
提供の方法とは何ですか?
定義提供の方法とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条(提供の方法)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。