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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第5条(侵害関連通信)

  1. 法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。
  2. 一侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約(特定電気通信を行うことの許諾をその内容に含むものに限る。)を申し込むために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約の申込みのための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をしようとする者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より前に行ったものに限る。)
  3. 二侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
  4. 三侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために当該特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
  5. 四第一号の契約をした侵害情報の発信者が当該契約を終了させるために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約を終了させるための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より後に行ったものに限る。)

この条文の基本情報

侵害関連通信とは何ですか?

定義侵害関連通信とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条(侵害関連通信)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第4条です。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第5条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/5

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