借地借家法施行規則 第3条(情報通信の技術を利用する方法)
- 借地借家法施行令第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、借地借家法施行規則第3条に定められた規定で、「借地借家法施行令第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 借地借家法施行規則第3条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の借地借家法施行規則に含まれる条文です。
- 借地借家法施行規則第3条の条文原文は「借地借家法施行令第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 借地借家法施行規則の公布日は令和4年5月18日です。
- 借地借家法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 借地借家法施行規則第3条の前の条は借地借家法施行規則第2条です。
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- 正式書式
借地借家法施行規則(令和四年法務省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000010029 - 本サイト収録
借地借家法施行規則(令和四年法務省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000010029/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。