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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

借地借家法施行規則

  • 令和四年法務省令第二十九号・省令・公布 令和4年5月18日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 借地借家法施行規則の法令番号は令和四年法務省令第二十九号です。
  2. 借地借家法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 借地借家法施行規則の公布日は令和4年5月18日です。
  4. 借地借家法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 借地借家法施行規則は全 4 条です。
  6. 借地借家法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(電磁的方法)別タブで開く ›

借地借家法第三十八条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第3条(情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

借地借家法施行令第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

附則
本文附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第三十五条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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