この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
借地借家法 1 条は、借地権の存続期間・効力と建物賃貸借の更新・効力について民法の特則を定める本法の趣旨規定である。借地条件の変更等の裁判手続も対象とする。
よくある質問
Q · 契約書に「2 年で更新なし」と書いてあったら、本当に出ていかないといけないんですか?
普通建物賃貸借なら、その特約だけで出ていく必要はない。借地借家法 26 条で期間満了でも法定更新され、大家が更新を拒むには 28 条の正当事由が要る。借家人に不利な特約は 30 条で無効だ。業界裏話ヒント:ただし「定期借家契約」(38 条)なら話は別で、更新がなく期間満了で確実に終了する。契約時に大家から書面で説明があり、別途その旨の書面が交付されたかが分かれ目。普通借家か定期借家かを契約書で必ず確認すること。
Q · 事業用に店舗を借りている場合も、住居と同じように守られますか?
守られる。借地借家法 1 条は用途を住居に限定しておらず、建物賃貸借であれば事業用店舗も対象だ。正当事由(28 条)や法定更新(26 条)の保護が及ぶ。業界裏話ヒント:ただし事業用は立ち退き料の算定で営業補償・移転費用・のれん損失まで考慮されるため、住居より高額になりやすい。退去を求められた飲食店や小売店は、安易に応じる前に営業損失を金額化して交渉材料にすると、数百万円から数千万円単位で結果が変わる。
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