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借地借家法 第54条(審理の終結)

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裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 54 条は、借地非訟で裁判所が審理を終結するとき、審問期日でその旨を宣言しなければならないと定める。宣言後は新たな主張・証拠を原則提出できない。

Q · 借地非訟で「審理終結」と言われたら、もう書類は出せないの?

原則出せません。終結宣言の前に出し切る必要があります。

借地借家法 54 条により、裁判所は審理を終結するとき、審問期日においてその旨を宣言しなければなりません。宣言された後は、新たな主張や証拠の提出は原則として受け付けられません。承諾料や名義書換料といった財産上の給付額は、終結時点の記録をもとに算定されるため、有利な資料は宣言の前に出し切る必要があります。残した主張があるなら、期日で追加主張の意思を述べ、終結の先送りを求めるのが実務上の定石です。

解説

借地の条件を変えたい、あるいは借地権を第三者に譲りたい。だが地主が首を縦に振らない。そんなとき、あなたは裁判所に許可を求める「借地非訟」という手続を使える(借地借家法 17 条、19 条)。その手続の終盤に、地味だが決定的な瞬間が訪れる。それが 54 条の「審理の終結」だ。裁判所は審問期日でこの宣言をする。宣言された瞬間、新しい証拠も、追加の主張も、もう受け付けられないのが建前だ。あなたが「承諾料はこの額が限度だ」「この土地の利用実態はこうだ」と伝えたい材料があるなら、宣言の前にすべて出し切らなければならない。多くの当事者は、決定が出るまでいくらでも言い分を足せると思い込んでいる。違う。終結宣言は、土俵の砂が掃き清められ、もう誰も足を踏み入れられなくなる合図だ。

法的な位置づけ

借地借家法 54 条は借地非訟事件における審理終結の手続を定める規定である。裁判所が審理を終結する場合には、審問期日においてその旨を宣言しなければならず、宣言以後は当事者による新たな主張・証拠の提出が原則として遮断される。非訟事件手続法 53 条の一般規定に対する特則として、終結時点を当事者の立ち会う場で明示し、手続の区切りを画する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟の審理終結とは何ですか?

裁判所が当事者の主張・立証を出し尽くしたと判断し、決定に向けて手続を区切ることです。借地借家法 54 条により審問期日で宣言され、以後は新たな資料を原則出せません。

Q2審理終結の宣言はいつ行われますか?

審問期日において行われます。鑑定委員会の意見が出た後の期日で宣言されることが多く、欠席していると知らないうちに窓が閉じることもあります。

Q3承諾料はいつの時点で決まりますか?

審理終結時点の記録をもとに算定されます。終結前に有利な資料を出せたかどうかが、支払う、または受け取る金額を直接左右します。

Q4鑑定委員会の意見にはどう反論しますか?

意見が出た直後、審理終結が宣言される前の期日で反論資料を提出します。終結後は原則として反論を受け付けてもらえません。

Q5審理終結後に審理を再開してもらえますか?

裁判所に審理再開を求めることはできますが、認めるかは裁判所の裁量で、簡単には通りません。あくまで終結前に出し切るのが原則です。

Q6借地非訟の決定に不服がある場合はどうしますか?

決定の告知後、即時抗告で争うことができます。期間制限が短いため、決定が届いたらすぐに対応を検討する必要があります。

Q7借地条件変更の許可と譲渡許可はどう違いますか?

条件変更・増改築は借地借家法 17 条、借地権の譲渡・転貸は 19 条が根拠です。どちらも借地非訟で争われ、最後はこの 54 条の終結で締められます。

Q8審問期日に欠席するとどうなりますか?

欠席している間に審理終結が宣言され、新たな主張機会を失うおそれがあります。次回期日で終結されうるかを必ず確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理終結って言われた後でも、大事な書類を出し忘れてたら出せますか?

原則として出せません。54 条で審理終結が宣言されると、その後の新たな主張や証拠は受け付けられないのが建前です。どうしても必要なら裁判所に審理の再開を求めることはできますが、認めるかは裁判所の裁量で簡単には通りません。業界裏話ヒント:実務では、終結が宣言されそうな期日の前に、出し切れていない資料があれば「次回までに追加で主張したい」と一言述べておくのが定石。これで裁判所が終結を見送ることが多い。黙っていれば、その場で窓が閉じる

Q2借地非訟って弁護士に頼まないと無理ですか?自分でやれませんか?

本人でも申立ては可能ですが、借地非訟は鑑定委員会の関与(借地借家法 17 条以下)や承諾料の算定など専門性が高く、終結のタイミングを読み違えると不利な額で固定されます。業界裏話ヒント:この分野は「借地非訟に慣れた弁護士」かどうかで差が出る世界。一般の民事弁護士でも経験が浅いことがある。依頼前に「借地非訟の取扱件数」を具体的に聞くと当たり外れを避けられる。承諾料の相場観を持っているかが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決定が出るまで、いつでも追加の資料を出せる」と思っている人が多い。違う。審理終結が宣言された後は、原則として新たな主張も証拠も受け付けられない。出すなら宣言の前、これが鉄則だ
  • 「審理終結なんて形式的な手続だろう」と軽く見ている。だが借地非訟では、承諾料や名義書換料といった財産上の給付額が、終結時点の記録をもとに算定される。終結の前に有利な資料を出せたかどうかが、あなたが払う、あるいは受け取る金額を直接動かす。形式どころか、財布に直結している
  • 「審問期日に呼ばれていないから、自分にはまだ関係ない段階だ」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。終結は審問期日に宣言される。期日に出頭していなければ、あなたの知らないうちに窓が閉じることもある。問うべきは「次の審問期日はいつで、そこで終結されうるか」だ
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適用場面借地借家法 54 条:借地非訟事件の審理終結(特則)
終結の方式審問期日において宣言(当事者の立ち会う場で明示)
宣言後の効果新たな主張・証拠の提出が原則遮断、承諾料は終結時点で算定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 次の審問期日まであと一週間。もしその期日で裁判所が審理終結を宣言したら、まだ出していない「近隣の利用実態の写真」はどうなる? 答えは、原則もう出せない。今週中に提出するか、期日で追加主張を申し出るか、二択しかない
  • 地主のあなた。借地人の譲渡許可申立てに反論する資料が、まだ揃っていない。終結宣言の前に出さなければ、不利な承諾料の前提のまま決定が固まる
  • 借地権を相続したが、地主が売却に首を縦に振らない。あなたは譲渡許可を求めて借地非訟を申し立てた。鑑定委員会の意見が出て、次の期日で終結されそうだ。承諾料の額に納得できないなら、その期日の前に反論を出し切る必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第54条(審理の終結)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第54条の条文原文は「裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。」で始まります。
  3. 借地借家法第54条は第四章に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。