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借地借家法 第19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)

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  1. 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
  3. 3.第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
  4. 4.前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。
  5. 5.第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。
  6. 6.裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
  7. 7.前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 19 条は、地主が借地上建物の賃借権譲渡を承諾しない場合でも、地主に不利益がなければ裁判所が承諾に代わる許可を与えられると定める。承諾料を条件にできる。

Q · 地主が「売るな」と言ったら、借地の上に建てた家はもう売れないの?

地主が拒んでも裁判所の許可で売却できる場合がある

借地借家法 19 条により、借地上の建物を第三者に譲渡しようとする際、譲渡で地主に不利益が生じるおそれがないのに地主が承諾しないときは、裁判所が借地権者の申立てで「承諾に代わる許可(代諾許可)」を与えられます。これが借地非訟という手続です。裁判所は利益の衡平のため、承諾料(財産上の給付。譲渡では借地権価格の 1 割前後が目安)の支払いを条件にできます。一方、地主には自ら建物を買い取る介入権(3 項)も認められています。地上権の場合は物権なので承諾不要で、19 条の出番はありません。

解説

親から受け継いだ一軒家を売ろうとしたら、土地は地主から借りているだけの借地だった。買い手はいる。ところが地主が「赤の他人に貸すつもりはない」と承諾を拒む。民法612条のままなら、無断で譲渡すれば契約を解除されかねない。ここで多くの人は売却を諦める。それが大きな誤りだ。借地借家法19条は、地主が承諾しなくても、その第三者に賃借権を渡しても地主が不利になるおそれがないのなら、裁判所が地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を出せると定める。これが借地非訟という特別な手続だ。地主の一存で、あなたの財産である借地権付き建物が塩漬けになるのを防ぐ仕組みである。ただし無料ではない。裁判所は当事者間の利益の衡平のため、承諾料(財産上の給付)の支払いを条件にできる。さらに地主には、自分が建物ごと買い取る介入権(3項)も用意されている。

法的な位置づけ

借地借家法 19 条は賃借権の譲渡・転貸についての代諾許可を定める規定であり、地主の承諾が得られない場合に、借地権者の申立てに基づき裁判所が承諾に代わる許可を与える借地非訟手続の根拠となる。許可は利益の衡平のため財産上の給付(承諾料)を条件としうるほか、地主には介入権が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地権の譲渡許可とは何ですか?

地主が承諾しない借地上建物の賃借権譲渡について、地主に不利益がなければ裁判所が承諾に代わる許可を与える制度です。借地借家法 19 条が根拠で、借地非訟手続で申し立てます。

Q2借地非訟の手続にはどれくらい時間がかかりますか?

事案によりますが、鑑定委員会の意見聴取(6 項)を経るため数か月かかることが多いです。売買決済期日が迫る場合は、任意交渉と申立ての二段構えが現実的です。

Q3地主の承諾なしで借地上の家を売れますか?

賃借権なら 19 条の代諾許可で売却の道があります。ただし地上権なら物権で承諾自体が不要です。まず登記簿で権利の種類を確認してください。

Q4借地権譲渡許可の申立てはどこの裁判所にしますか?

借地(建物)の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。借地非訟事件として扱われ、手続の総則は借地借家法 41 条が定めます。

Q5介入権とは何ですか?

地主が裁判所の定める期間内に、自ら建物と賃借権を相当の対価で譲り受ける旨を申し立てられる権利です(19 条 3 項)。期間を過ぎると行使できません。

Q6転借地でも 19 条は使えますか?

使えます。19 条 7 項により、転借地権者と地主の関係にも準用されます。ただし地主が介入権を行使するには借地権者の承諾が必要です。

Q7借地借家法 19 条と 20 条の違いは何ですか?

19 条は当事者の任意譲渡の代諾許可、20 条は競売・公売で建物を取得した競落人のための代諾許可です。どちらも裁判所の許可で地主の承諾を代行する仕組みです。

Q8鑑定委員会とは何ですか?

借地非訟事件で裁判所が許可や承諾料を決める前に意見を聴く専門家委員会です(19 条 6 項)。特に必要がないと認める場合を除き、意見聴取が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1承諾料って結局いくら取られるんですか?

譲渡の場合、借地権価格のおおむね1割前後が実務上の目安です。19条1項は裁判所が利益の衡平のため財産上の給付を条件にできると定め、6項で鑑定委員会の意見を聴いて適正額を判断します。業界裏話ヒント:裁判所まで行くと鑑定費用や数か月の時間がかかるので、相場を把握したうえで地主と任意に承諾料を合意した方が、総コストでは安く済むことが多い。申立ては地主を交渉のテーブルに着かせる切り札として使うのが上手いやり方です

Q2地主が許可された後で、やっぱり自分が買い取ると言い出せますか?

できますが、タイミングに厳格な制限があります。19条3項の介入権は、裁判所が定める期間内に「建物の譲渡及び賃借権の譲渡を自ら受ける」と申し立てる必要があり、この期間を過ぎると行使できません。業界裏話ヒント:地主が高い承諾料を要求してきたとき、借地人側から「では介入権を使って買い取ってください」と返すと、買い取る資力や意思のない地主は要求を引っ込めます。介入権は地主の武器であると同時に、借地人の交渉カードにもなります

Q3うちの借地でも19条は使えますか?地上権だと聞いた気もして。

19条が使えるのは賃借権の場合だけです。地上権は物権なので、地主の承諾なしに自由に譲渡でき、許可の申立て自体が不要です。まず登記簿で自分の権利の種類を確認してください。業界裏話ヒント:古い借地は賃借権が大半ですが、まれに地上権が設定されていることがあります。地上権だと判明すれば、承諾料も借地非訟も一切不要で売却できるので、確認を怠ると払わなくていい承諾料を払う羽目になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地主が承諾しなければ借地上の家は永久に売れない」と思い込んでいる人が多い。実際には地主の承諾は最終決定権ではなく、地主が不利にならないのに承諾を拒むなら、裁判所がその承諾を肩代わりできる。地主の「ダメ」は交渉の出発点であって終着点ではない
  • 借地権の譲渡許可が裁判所で取れること自体は知っていても、その手続のコスト構造を知らない人がほとんどだ。承諾料という名の財産上の給付、鑑定委員会への費用、数か月の期間、そして地主の介入権という逆襲リスク。許可が出る見込みが高くても、これらを織り込まずに動くと、売却利益が想定より大きく削られる
  • 「自分の借地だから自由に売れるはず」という前提そのものが、賃借権か地上権かで分かれる。地上権なら物権なので地主の承諾なしに自由に譲渡でき、19条の出番はない。あなたの権利が賃借権か地上権かを登記簿で確かめないまま売却計画を立てると、必要のない手続に踏み込むか、必要な手続を見落とす
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適用場面19 条:当事者が任意に借地上建物・賃借権を第三者へ譲渡する場面
地主の承諾承諾なしでも裁判所の代諾許可で譲渡可(地主に不利益なきこと)
申立人借地権者(転借地権者も準用、7 項)
対価・救済承諾料(財産上の給付)+ 地主の介入権(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した借地上の実家を売却したい。買い手も値段も決まったのに、地主が「あなたの家族だから貸していた、見ず知らずの人には貸さない」と承諾を拒否。固定資産税と地代だけが毎月出ていく。借地借家法19条の申立てで、地主の承諾なしに譲渡許可を取り、承諾料を払って売却を成立させる道がある
  • もし地主が承諾の見返りに借地権価格の半分という法外な金額を吹っかけてきたら、払うしかないのか。払わなくていい。承諾料の相場は譲渡の場合おおむね借地権価格の1割前後で、裁判所が6項の鑑定委員会の意見を聴いて適正額を定める。地主の言い値が交渉の天井ではない
  • あなたが地主の側だとする。長年貸してきた借地人が、見知らぬ業者への譲渡を求めてきたので拒んだ。すると裁判所から借地非訟事件の申立書が届く。ここで黙っていてはいけない。3項の介入権を使えば、相当の対価で自分が建物ごと買い取れる。沈黙すれば、知らない相手が新たな借地人として居座る
  • 二重の借地、つまり転借地。あなたは又貸しを受けた転借人で、その建物を売りたい。地主の承諾が要るのか。19条7項は転借地権者と地主の関係にも準用される。あなたにも裁判所に許可を求める道がある
  • 売買契約に決済期日が迫っている。あと一か月で買い手のローン審査が固まるのに、地主の承諾が取れない。借地非訟は数か月かかることもある。承諾が間に合わず契約が白紙に戻る前に、任意交渉と申立ての二段構えを今日から動かす必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第19条の条文原文は「借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがな…」で始まります。
  3. 借地借家法第19条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。