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借地借家法 第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)

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  1. 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
  3. 3.前条第五項及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 18 条は、更新後に残存期間を超える建物を新築するやむを得ない事情があり地主が承諾しないとき、裁判所が借地権者の申立てで承諾に代わる許可を与えられると定める。

Q · 更新後の借地に建つ実家、地主が建て替えを認めてくれません。もう諦めるしかない?

諦め不要。裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる

借地借家法 18 条により、契約の更新後に残存期間を超える建物を新築するやむを得ない事情があるのに地主が承諾しないとき、借地権者は裁判所に申し立てて地主の承諾に代わる許可を得られます。裁判所は許可と同時に、借地期間の延長や承諾料(財産上の給付)も一括で定められます。ただし地主が地上権消滅請求・解約申入れをしない旨を定めた場合は適用されず、また建物の状況や双方の土地使用の必要性など一切の事情が考慮されるため、必ず許可されるわけではありません。

解説

親から受け継いだ家が建つ土地は、実は借地だった。契約はとっくに更新済み、だが築五十年の木造はもう限界で、建て替えたい。ところが地主が「更新後の建て替えは認めない」と首を縦に振らない。ここで多くの借地人は泣き寝入りする。地主の承諾がなければ建て替えられない、と思い込むからだ。借地借家法 18 条はその思い込みを覆す。更新後であっても、残存期間を超えて建つ建物を新築するやむを得ない事情があり、地主が承諾しないとき、あなたは裁判所に申し立てて「地主の承諾に代わる許可」を得られる。裁判所はあなたの申立てで、地主の意思を飛び越えて許可を出せる。しかも借地期間の延長や、地主への金銭給付(承諾料に相当)まで一括で決めてくれる。地主の一言であなたの数千万円の建物投資が止まる、その壁を裁判所が壊す条文だ。

法的な位置づけ

借地借家法 18 条は、借地契約の更新後における建物の再築につき、地主の承諾に代わる裁判所の許可を定める規定である。借地権者が残存期間を超えて存続する建物を新築するやむを得ない事情があり、地主が承諾しないとき、裁判所は借地権者の申立てにより許可を与え、併せて期間の延長や財産上の給付を命じることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地非訟とは何ですか?

借地に関する地主との争いを、通常訴訟ではなく非訟事件手続で裁判所に判断してもらう制度です。借地借家法 18 条の再築許可や 19 条の譲渡許可がこれに当たり、土地所在地の地方裁判所に申し立てます。

Q2再築の許可はどこの裁判所に申し立てますか?

原則として借地の所在地を管轄する地方裁判所です(借地借家法 41 条)。借地非訟事件として扱われ、鑑定委員会の意見を聴いたうえで裁判所が許可の可否と承諾料を判断します。

Q3更新前と更新後で建て替えのルールは違いますか?

違います。更新前は 7 条で再築による期間延長が定められますが、更新後は 18 条により、やむを得ない事情があり地主が承諾しない場合に裁判所の許可を要する点でハードルが上がります。

Q4再築許可の申立ては建物を建ててからでもできますか?

原則として着工前に申し立てるべきです。無断で新築を進めると地主に 8 条の解約申入れ・地上権消滅請求の口実を与えるため、許可を取ってから着工するのが鉄則です。

Q5やむを得ない事情とはどんな場合ですか?

建物の老朽化や耐震性不足、火災などで残存期間を超える建物を建てる必要が客観的にある場合です。耐震診断書や修繕見積もりなどの資料で立証の厚みを増すことが重要です。

Q6地主が再築を承諾しない理由は考慮されますか?

考慮されます。18 条 2 項は、建物の状況や借地の従前の経過、地主・借地人双方が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を裁判所が考慮すると定めます。地主に強い自己使用の必要があれば許可されないこともあります。

Q7鑑定委員会とは何をするのですか?

借地非訟事件で裁判所に意見を述べる専門家の合議体です。承諾料の額や許可の相当性について鑑定し、裁判所はその意見を参考に判断します。中立的な算定がなされる点が借地権者に有利に働くことがあります。

Q8再築許可と増改築許可はどう違いますか?

増改築許可(17 条)は既存建物の増改築を制限する特約がある場合の許可、再築許可(18 条)は更新後に建物を新築する場合の許可です。18 条は 17 条 5 項・6 項の手続規定を準用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1承諾料って結局いくら払うことになるんですか?

裁判所が財産上の給付として命じる承諾料(18 条 1 項後段)は、一般に更地価格の数%(更新後の建て替えで概ね数%前後)が目安ですが、事案ごとに鑑定委員会が算定します(最新の相場状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:任意交渉で地主が提示する承諾料は、裁判所の相場より高いことが多い。借地非訟になれば中立の鑑定委員会が額を決めるので、地主が法外な額を吹っかけてきたら「なら裁判所に決めてもらいます」が効く一言になる

Q2地主が「更新後の建て替えは一切認めない」って契約書に書いてあったら、もう無理ですよね?

そうとは限りません。18 条 1 項は、地主が地上権消滅請求や解約申入れをしない旨を定めた場合を除き、と規定します。逆に言えば単なる「建て替え禁止特約」だけなら、裁判所の許可で乗り越えられる余地があります。業界裏話ヒント:借地借家法は借地人保護を基本思想とし、借地人に一方的に不利な特約は無効と判断されることがある。「建て替え禁止」の一文を額面通り諦める前に、その特約が本当に有効か、18 条の許可で乗り越えられないかを弁護士に確認する価値がある

Q3建て替えの許可って、申し立てたら必ず下りるんですか?

必ずではありません。18 条 2 項は、建物の状況、滅失があれば滅失に至った事情、借地の従前の経過、地主・借地人双方が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を裁判所が考慮すると定めます。地主側に強い自己使用の必要があれば許可されないこともあります。業界裏話ヒント:許可の可否は「やむを得ない事情」の立証の厚みで決まる。老朽化の客観資料(耐震診断・修繕見積もり)を揃えた申立てと、口頭の主張だけの申立てでは結論が変わる。申立て前の証拠固めが勝負どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地主が承諾しないなら建て替えは諦めるしかない」という問いの立て方そのものが間違っている。本当の問いは「裁判所に承諾に代わる許可を申し立てるべきか」だ。承諾を得る交渉と、承諾を裁判所に代行させる手続は、まったく別のルートである
  • 更新後の建て替えに地主の承諾が要ることは知っていても、無断で建て替えたときの深刻さを知らない人が多い。更新後に残存期間を超える建物を勝手に新築すると、地主に解約申入れや地上権消滅請求の口実を与える(第 8 条)。許可なき建て替えは、最悪、借地権そのものを失う引き金になりうる
  • 「裁判所の許可なんて、地主が反対していたら下りない」と思われがちだが逆だ。18 条は地主の反対を前提にした制度。地主が承諾しないからこそ、裁判所が承諾に代わる許可を出す。地主の同意があれば、そもそもこの手続は要らない
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適用場面18 条:更新後の建物の再築(新築)
地主の承諾承諾不要だが、不承諾時は裁判所の代諾許可が必要
裁判所の関与やむを得ない事情を要件に承諾に代わる許可+期間延長+承諾料
無断実行のリスク8 条の解約申入れ・地上権消滅請求の口実を与えうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更新後の借地に建つ実家。耐震性に不安があり建て替えを地主に打診したら「更新後はダメ」と拒否された。第 7 条は更新前の話で使えない。だが 18 条なら、やむを得ない事情を立証して裁判所に承諾に代わる許可を求められる。地主の拒否は終点ではなく出発点だ
  • もし火事で借地上の家が全焼したら? しかも契約は更新後。残存期間はあと 8 年なのに、まともな家は 20 年以上もつ。残存期間を超える建物を建てれば地主に解約申入れの口実を与えかねない。借地非訟で許可を取りながら期間延長も同時に勝ち取る、この一手を打てるかで土地を失うかどうかが分かれる
  • 地主のあなたへ。借地人が更新後に勝手に新築を始めた。承諾していないからと解約を考える前に確認を。借地人が 18 条で裁判所の許可を取っていれば、その建物は適法。あなたの解約申入れは通らない
  • 親が借地に建てた家を相続したあなた。建物は老朽化、地主は代替わりして関係も希薄。建て替えを切り出すと「更新後は認めない、出ていってくれてもいい」と言われた。あと数年で建物の寿命。18 条の許可申立てを今動かさないと、住む場所そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第18条の条文原文は「契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承…」で始まります。
  3. 借地借家法第18条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。