第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
要点借地借家法 41 条は、増改築や借地権譲渡の許可など借地非訟事件を、原則として土地の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。合意があれば同所在地の簡易裁判所も管轄できる。
Q · 地主が建て替えを認めてくれない場合、どこの裁判所に許可を求めればいいの?
原則、借りている土地の所在地を管轄する地方裁判所です
借地借家法 41 条により、増改築・更新後の再築・借地権譲渡などの許可(借地非訟事件、17 条〜20 条)は、原則として借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。あなたの住所地ではなく、土地のある場所が基準です。ただし当事者の合意があれば、その土地の所在地の簡易裁判所でも手続できます。これは訴訟ではなく借地非訟という手続で、裁判所が鑑定委員会の意見を聴いて承諾料などの条件を定め、地主の承諾に代わる許可を出します。
親から受け継いだ借地に建つ古い家を建て替えたい。だが地主は「うちの土地に勝手なことはさせない」と首を縦に振らない。多くの人はここで諦める。実は、その拒否を裁判所がひっくり返せる。借地借家法 17 条から 20 条は、増改築、更新後の再築、借地権の譲渡や転貸について、地主が不当に承諾を拒むなら、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せると定めている。そして 41 条は、その申立てをどこの裁判所に持ち込むかを決める案内板だ。原則は、借りている土地の所在地を管轄する地方裁判所。当事者が合意すれば、その土地の所在地の簡易裁判所でもよい。肝心なのは、これが普通の訴訟ではなく借地非訟という特殊な手続だという点。相手を訴えて勝ち負けを争うのではなく、裁判所に許可という後ろ盾をもらいに行く。入口の場所を間違えれば、手続はそこで止まる。
借地借家法 41 条は借地非訟事件の管轄を定める規定であり、増改築の許可、更新後の建物再築の許可、借地権の譲渡・転貸の許可、建物競売等の場合の譲渡許可に関する申立て(同法 17 条〜20 条)について、原則として借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とし、当事者の合意があるときは同所在地の簡易裁判所も管轄しうる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める手続です。借地借家法 17 条〜20 条の増改築・再築・譲渡の許可を、勝ち負けを争わず裁判所が条件を定めて許可します。
原則、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所です(借地借家法 41 条)。当事者の合意があれば、その所在地の簡易裁判所でも手続できます。
原則は地方裁判所ですが、当事者の合意があれば土地の所在地の簡易裁判所でも手続できます。合意がなければ簡易裁判所には申し立てられません。
裁判所が鑑定委員会の意見を聴いて適正額を定めます。地主の言い値ではなく、近隣相場や借地権価格を踏まえた客観的な算定になります。
通常の譲渡許可(19 条)に一律期限はありませんが、20 条の建物競売等による譲渡許可は代金支払後おおむね 2 か月以内に限られます。
借地非訟は訴訟ではなく許可手続なので、全面的な勝敗を争う場ではありません。裁判所が条件を定めて許可するため、関係を残したまま前へ進めます。
できません。借地借家法 41 条は土地の所在地の裁判所を基準とします。専属的な管轄に近く、住所地の裁判所では受け付けられません。
管轄違いとして移送や却下のリスクがあり、特に 20 条のような短期間の申立てでは貴重な日数を失います。最初に土地の所在地の地裁を確認すべきです。
大きく違います。借地非訟事件(借地借家法 41 条以下)は、地主と勝ち負けを争う訴訟ではなく、裁判所に増改築や譲渡の「許可」をもらう手続です。裁判所は鑑定委員会の意見を聴いて、承諾料などの条件を定めて許可を出します。業界裏話ヒント:弁護士は、感情的に地主と全面対決するより、この借地非訟で淡々と許可を取る方が早く安く済むと知っています。訴訟だと思って身構える依頼者ほど、この手続の存在を教えると安心する。
原則できません。41 条は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所と定めています。あなたの住所地ではなく、土地のある場所が基準です。ただし当事者の合意があれば、その土地の所在地の簡易裁判所で手続できる例外があります。業界裏話ヒント:遠方の借地で申し立てる場合、地元の弁護士に頼むと出張費がかさみます。土地の所在地に事務所を構える弁護士を探した方が、トータルコストは下がることが多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象とする申立て | 41 条:17〜20 条の借地非訟事件の管轄を定める案内板 | — |
| 管轄裁判所 | 原則、土地の所在地を管轄する地方裁判所(合意で簡裁可) | — |
| 期間制限 | 管轄規定自体に期限はない | — |
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