要点借地借家法42条は、借地非訟事件について非訟事件手続法の一部規定の適用を除外し、手続の細目を最高裁判所規則に委ねる規定。私人間の借地紛争を簡易な非訟手続に保つ役割を担う。
Q · 借地借家法42条って、具体的に何を決めている条文なの?
借地非訟という簡易な裁判の手続ルールを定める条文です
借地借家法42条は、借地非訟事件(前条=41条の事件)の手続に関する特則です。1項で非訟事件手続法第27条・第40条・第42条の2・第63条第1項後段の適用を除外し、検察官関与など公益性の高い規定を外して手続を身軽にします。2項で、その余の必要事項を最高裁判所規則(借地非訟事件手続規則)に委任します。これにより、地主と借地人という私人間の借地紛争を、通常訴訟より簡易・迅速な非訟手続として運用できるようになっています。
地主に「建て替えを認めてほしい」と頼んだら断られた。借地権を買い手に譲りたいのに地主が首を縦に振らない。多くの人はここで諦めるか、消耗戦の交渉に入る。だが借地借家法には、裁判所が地主の同意に代わって許可を出す「借地非訟」という特別な裁判が用意されている(前条の事件)。第42条は、その裁判をどう運用するかの裏方ルールだ。借地非訟は通常の民事訴訟ではなく「非訟事件」という簡易な手続で動く。ところが一般法である非訟事件手続法には、検察官の関与など公益性の高い事件を想定した規定が混じっている。借地非訟は地主と借地人という私人どうしの争いなので、第42条はそうした規定(27条、40条ほか)の適用を外し、細かな運用は最高裁判所規則に委ねた。つまりこの一条が、借地非訟を「私人どうしの、軽くて速い裁判」に保っている。
借地借家法第42条は、借地非訟事件の手続に関する特則であり、非訟事件手続法第27条・第40条・第42条の2・第63条第1項後段の適用を除外したうえで、その余の必要事項を最高裁判所規則に委任する規定である。私人間の借地紛争を簡易な非訟手続として処理するための手続的枠組みを定める。
借地非訟事件(前条の事件)の手続特則です。非訟事件手続法の一部規定の適用を除外し、細目を最高裁判所規則に委ねることで、私人間の借地紛争を簡易な非訟手続に保ちます。
地主の承諾に代えて裁判所が増改築・借地条件変更・賃借権譲渡などを許可する非訟手続です。通常訴訟ではなく、簡易・迅速に進む点が特徴です。
借地非訟は非訟事件手続で進み、判決ではなく決定で終わります。手続が簡易で検察官の関与もなく、当事者の主張立証より裁判所の後見的判断で結論が出ます。
借地借家法本体に加え、42条2項の委任を受けた最高裁判所規則「借地非訟事件手続規則」に細目が定められています。法律だけでは全体像が見えません。
関与しません。42条が非訟事件手続法27条(検察官関与)などの適用を除外しているため、私人間の紛争として検察官抜きで進みます。
申立手数料は対象となる権利の価額により算定され、通常訴訟より抑えられる傾向があります。鑑定費用や弁護士費用は事案により異なります。
決定に対しては即時抗告で争うことができます。非訟手続のため上訴の仕組みは通常訴訟と異なり、最高裁判所規則の定めに従います。
前条である借地借家法41条が管轄を定めており、原則として借地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
いいえ。借地借家法には「借地非訟」という手続があり、増改築許可の申立て(第18条)をすれば、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せます。これは通常の訴訟ではなく非訟事件という簡易な手続で、第42条により検察官の関与など一般規定の一部は適用されません。業界裏話ヒント:借地非訟は弁護士費用も訴訟より抑えられることが多く、申立て自体が地主への強い交渉材料になる。多くの借地人がこの制度を知らないまま泣き寝入りしている
借地借家法本体に加え、第42条2項が「必要な事項は最高裁判所規則で定める」と委任しており、実際の細かな手続は借地非訟事件手続規則という最高裁判所規則に書かれています。法律だけ読んでも手続の全体像は見えません。業界裏話ヒント:条文を読んでも進め方が分からないのはこのため。実務では最高裁規則と各裁判所の運用を押さえた弁護士・司法書士に頼るのが近道で、借地非訟を扱い慣れているかどうかで申立ての通りやすさが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 42条:借地非訟手続の特則(適用除外+規則委任) | — |
| 規律の内容 | 公益向け規定を外し、細目を最高裁規則に委ねる | — |
| 実務上の意味 | 借地非訟を私人向けの軽い手続に保つ配電盤 | — |
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