要点借地借家法 27 条は、賃貸人の解約申入れから 6 か月の経過で建物賃貸借が終了すると定める。ただし 28 条の正当事由を欠く解約申入れは効力を生じない。
Q · 大家から「半年後に出ていって」と解約を申し入れられたら、本当に 6 か月で退去しないといけないの?
正当事由がなければ 6 か月過ぎても退去義務はない
借地借家法 27 条により、賃貸人の解約申入れから 6 か月の経過で建物賃貸借は終了します。ただし 28 条が解約申入れに「正当事由」を要求しているため、賃貸人自身の使用の必要性や立退料の提示などがなければ、6 か月経っても通知は効力を持ちません。さらに 27 条 2 項は法定更新を準用し、期間経過後も借家人が住み続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ契約は従前と同一条件で継続します。「半年で出ていけ」の一通だけでは、退去義務は当然には生じません。
大家から一枚の通知が届く。「来月から半年後、建物を明け渡してください」。多くの借家人はここで青ざめ、その晩から引っ越し先を探し始める。だが、その紙きれには致命的な前提が隠れている。借地借家法 27 条は確かに、大家が解約を申し入れれば 6 か月で建物の賃貸借が終わると定める。しかしこの 6 か月は、入口にすぎない。28 条が、大家側の解約申入れには「正当事由」を要求しているからだ。大家自身が住む差し迫った必要がある、建物が朽ちて危険、相応の立退料を払う、こうした事情がなければ、半年が過ぎても通知は法的に空振りする。さらに 27 条 2 項は、期間経過後もあなたが住み続け、大家が遅滞なく異議を述べなければ、契約が自動で更新される(法定更新)と定める。つまり「半年後に出ていけ」の一通だけでは、あなたは一歩も動く義務を負わない。
借地借家法 27 条は建物賃貸借の解約申入れを定める規定であり、賃貸人が解約を申し入れた場合、当該賃貸借は申入れの日から 6 か月の経過によって終了する旨を規定する。同条 2 項は前条の法定更新および使用継続に関する規律を準用し、期間経過後も借家人が使用を継続すれば契約が更新されうる構造をとる。28 条の正当事由要件と一体で機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
建物賃貸借の解約申入れを定める規定です。賃貸人が解約を申し入れると、賃貸借は申入れの日から 6 か月の経過で終了しますが、28 条の正当事由が前提になります。
賃貸人が解約を申し入れた日から起算して 6 か月です(27 条 1 項)。ただし正当事由を欠く申入れは効力を生じず、期間そのものが進行しません。
できますが、賃貸人側からの解約は 27 条で 6 か月前の申入れと 28 条の正当事由が必要です。借家人側からは民法 617 条により 3 か月前の申入れで足ります。
期間の定めのない建物賃貸借では、借家人からの解約は民法 617 条により 3 か月前の申入れで足り、正当事由も不要です。賃貸人側より緩やかです。
期間経過後も借家人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約が従前と同一条件で継続する制度です。27 条 2 項が前条 2 項を準用します。
28 条の正当事由を欠く解約申入れは効力を生じません。6 か月の期間も進行せず、借家人に退去義務は生じません。
27 条自体は書式を限定しませんが、後の紛争に備え、解約申入れの日付と正当事由を明確にするため書面(内容証明郵便等)で行うのが実務上の通例です。
必要です。事業用だから保護が薄いというわけではなく、正当事由のハードルは住居用に準じて高く、営業補償が立退料算定に加味されます。
出る義務が当然に生じるわけではない。27 条で 6 か月という期間は定まるが、28 条が大家の解約申入れに「正当事由」を要求している。大家自身の使用の必要性や立退料の提示などがなければ、通知は効力を持たない。業界裏話ヒント:大家が出す通知書には正当事由が書かれていないことが多い。理由を文書で問い返すだけで、正当事由が薄い大家は途端に立退料交渉に切り替えてくる。まず「理由を書面でください」と返すのが第一手だ
必ずもらえる固定の権利ではない。立退料は 28 条の正当事由を「補完」するもので、大家の事情だけでは正当事由が足りないとき、金銭で埋め合わせて明渡しを認めてもらう仕組み。金額は居住用か事業用か、契約期間、営業補償、移転実費で大きく変わる(最新の裁判例の傾向をご確認ください)。業界裏話ヒント:占有している側が圧倒的に強い。退去してしまうと立退料はほぼ消える。住み続けながら交渉するのが、金額を引き上げる唯一の正攻法だ
土俵が違う。期間の定めがある契約の終了は 26 条(更新拒絶、期間満了の 1 年前から 6 か月前までの通知)、期間の定めがない契約は 27 条(解約申入れから 6 か月)で処理される。どちらも 28 条の正当事由が必要な点は共通する。業界裏話ヒント:更新を重ねた契約が法定更新で「期間の定めのない」状態に変わっていることは実務でよくある。自分がどちらの条文の土俵にいるかを取り違えると、通知の有効性の判断を丸ごと間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される契約類型 | 27 条:期間の定めのない建物賃貸借(賃貸人からの解約申入れ) | — |
| 予告期間 | 解約申入れの日から 6 か月 | — |
| 正当事由の要否 | 必要(28 条) | — |
| 期間経過後の帰結 | 使用継続+異議なしで法定更新(27 条 2 項) | — |
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