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借地借家法 第26条(建物賃貸借契約の更新等)

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  1. 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
  2. 2.前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
  3. 3.建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 26 条は、賃貸人が満了の 1 年前から 6 月前までに更新拒絶を通知しなければ、建物賃貸借が従前と同一条件で自動更新される法定更新を定める。

Q · 契約期間が満了したら、賃貸マンションを出ていかなければならないの?

いいえ、大家が正当事由ある更新拒絶をしない限り自動更新されます

出ていく必要はありません。借地借家法 26 条 1 項により、賃貸人が満了の 1 年前から 6 月前までに更新拒絶の通知をしなければ、契約は従前と同一の条件で自動的に更新されます(法定更新)。更新後は期間の定めのない契約となります。さらに通知をしていても、満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、同じく更新したものとみなされます(2 項)。更新拒絶には 28 条の正当事由も必要です。

解説

賃貸マンションの契約書に「契約期間 2 年」と書いてある。多くの借家人は、2 年が過ぎたら出ていかなければならないと思い込んでいる。借地借家法 26 条は、その思い込みを根本から覆す。期間の定めがある建物賃貸借では、大家が満了の 1 年前から 6 月前までの間に「更新しない」という通知を出さなければ、契約は従前と同じ条件で自動的に更新される。これが法定更新だ。しかも更新後は「期間の定めのない契約」になり、大家はあなたを簡単には追い出せなくなる。さらに、大家が通知を出していても、満了後にあなたが住み続け、大家が遅滞なく異議を述べなければ、やはり更新したものとみなされる。借家人を守るために、法律は二重三重の安全網を張っている。あなたが知っておくべきは、大家の「出ていけ」の前には、この条文と 28 条の正当事由という二つの高い壁が立っているという事実だ。

法的な位置づけ

借地借家法 26 条は建物賃貸借の法定更新を定める規定であり、期間の定めがある場合に、賃貸人が満了の 1 年前から 6 月前までに更新拒絶の通知をしないときは、従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなす旨を規定する。更新後の契約は期間の定めのないものとなる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定更新とは何ですか?

当事者の合意がなくても法律上当然に契約が更新される制度です。借地借家法 26 条 1 項により、賃貸人が期限内に更新拒絶の通知をしないと、従前と同一条件で更新されます。

Q2更新拒絶の通知はいつまでに出す必要がありますか?

期間満了の 1 年前から 6 月前までの間に出す必要があります。この窓を 1 日でも外れた通知は効力を生じず、契約は法定更新されます。

Q3法定更新された後の契約期間はどうなりますか?

期間の定めのない契約になります(26 条 1 項ただし書)。以後の終了は解約申入れと正当事由の問題になり、賃借人の地位はむしろ安定します。

Q4正当事由がないと更新拒絶はできませんか?

できません。更新拒絶には 28 条の正当事由が必要で、賃貸人の自己使用の必要性や立ち退き料の提示などを総合考慮します。希望だけでは足りません。

Q5店舗や事務所の賃貸借も法定更新されますか?

されます。居住用に限らず建物賃貸借全般に 26 条が適用されます。店舗の更新拒絶は事業存続に直結し、立ち退き料の相場は居住用より高くなります。

Q6転貸(又貸し)でも法定更新の保護を受けられますか?

受けられます。26 条 3 項により、転借人の使用継続を賃借人の使用継続とみなして 2 項を適用します。サブリース物件でも無防備ではありません。

Q7法定更新と合意更新は何が違いますか?

合意更新は当事者が新たに条件を定めて更新するもの、法定更新は通知がないことで法律上当然に更新されるものです。法定更新は期間が定めなしになる点が特徴です。

Q8大家が異議を述べなかったらどうなりますか?

更新拒絶の通知をしていても、満了後に賃借人が使用を継続し賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、26 条 2 項により更新したものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約期間が終わったのに大家から何も連絡がありません。出ていかなくていいんですか?

出ていく必要はありません。普通借家契約では、大家が満了の 1 年前から 6 月前までに更新拒絶の通知を出さなければ、26 条 1 項により従前と同じ条件で自動的に更新されます。更新後は期間の定めのない契約になります。業界裏話ヒント:この「連絡が来ない」状態は、むしろ借家人にとって最も安全な状態です。不安になって自分から「更新の手続きはどうすれば」と問い合わせると、大家に家賃値上げや更新料の口実を与えることがある。黙って住み続けるのが一番強い

Q2大家が「建て替えたいから更新しない」と言ってきました。従うしかないですか?

従う必要はありません。更新拒絶には 28 条の正当事由が必要で、単なる建て替え希望だけでは足りないのが実務の扱いです。多くの場合、相応の立ち退き料の提示があって初めて正当事由が補完されます。業界裏話ヒント:大家側は「正当事由が要る」ことを借家人が知らないと踏んで、立ち退き料なしで退去を迫ってくることが多い。あなたが 28 条を持ち出した瞬間、交渉のテーブルに立ち退き料が乗る。知っているかどうかで数十万から数百万円が動く

Q3更新料を払わないと更新できないと言われました。本当ですか?

更新料は法律上の義務ではなく、契約書に更新料の定めがある場合に限り問題になります。定めがあっても、法定更新の場合は更新料を支払う義務がないとする裁判例もあり、実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:合意更新なら更新料条項は有効とされやすいが、26 条の法定更新では「更新の合意」自体がないため、更新料請求の根拠が弱まる。更新料を請求されたら、それが合意更新か法定更新かをまず確認する

Q4定期借家契約と普通借家契約、契約書を見てもどっちか分かりません。どこで見分けますか?

定期借家契約(38 条)は、書面で契約し、かつ「更新がない」ことを事前に独立した書面で説明することが要件です。この説明書面がなければ、定期借家としては無効で普通借家として扱われ、26 条の法定更新が適用されます。業界裏話ヒント:大家が定期借家の手続きを正しく踏んでいないケースは意外と多い。「定期借家だから出ていけ」と言われても、契約時に独立した説明書面を受け取った記憶がなければ、普通借家として争える余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約期間が満了したら退去しなければならない」と思い込んでいる人が大半だが、普通借家契約では逆だ。大家が正当事由を備えた更新拒絶通知を出さない限り、契約は自動更新され、借家人は住み続けられる
  • 「更新するかどうか」を気にしている時点で、問いの立て方がずれている。あなたが何もしなくても契約は法定更新される。本当に考えるべきは「大家がどうやって更新を阻止しようとするか」であり、攻守は最初から逆転している
  • あなたから見れば「更新の通知が来ないから不安」だが、法律から見れば「通知が来ない=あなたの居住が守られた」。この受け取り方の落差が、本来交渉できる立場で泣き寝入りする原因になる
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更新の仕組み26 条:通知がなければ法定更新(自動更新)
賃借人の保護の厚さ26 条:通知の窓 + 使用継続で二重に保護
更新後の契約期間26 条:期間の定めのない契約になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約更新の時期が近づき、大家から「次は更新しません」と一方的に告げられた。本当に出ていくしかないのか? 実は大家の更新拒絶には正当事由(28 条)が必要で、単に「自分が使いたい」だけでは認められないことが多い。立ち退き料の提示があって初めて交渉が動くケースも珍しくない
  • あなたが大家側で、老朽化した物件を建て替えたい。だが入居者に出ていってほしいと口頭で言っただけでは法的効果はない。満了の 1 年前から 6 月前までの間に書面で更新拒絶を通知し、かつ正当事由を備えなければ、契約は自動更新され、あなたの建て替え計画は宙に浮く
  • 更新拒絶の通知が届いたのが満了の 5 月前。期限を 1 か月過ぎている。この通知は無効で、契約は法定更新される
  • 店舗を借りて飲食店を営んでいる。契約満了が近いが更新の話が来ない。放っておけば法定更新で営業を続けられるが、家賃改定や立ち退き要求が来る前に、自分から更新の意思を示す書面を出しておくと立場が固まる
  • 転貸(又貸し)で部屋を借りているサブリース物件。元の賃借人と大家の間の契約が満了しても、あなた(転借人)が使い続けていれば、3 項により法定更新の保護が及ぶ。又貸しだから無防備、というわけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第26条の条文原文は「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新を…」で始まります。
  3. 借地借家法第26条は第一節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。