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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)

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  1. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
  2. 2.前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  4. 4.建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
  5. 5.建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
  6. 6.第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
  7. 7.第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
  8. 8.前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
  9. 9.第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 38 条は、書面による契約に限り契約更新のない定期借家を認める規定。賃貸人が事前に更新なしと記載した別個の書面で説明しなければ、更新排除の定めは無効となる。

Q · 契約書に『定期借家』と書いてあれば、必ず期間満了で出て行かないといけないの?

書面契約と別個の事前説明書面がなければ無効になります

借地借家法 38 条により、定期借家(更新のない賃貸借)は書面または電磁的記録による契約に限り成立します。さらに賃貸人は契約前に、契約書とは別個の書面で『更新がなく期間満了で終わる』ことを説明しなければなりません(3 項)。この事前説明を欠くと更新排除の定めは無効となり(5 項)、普通借家として扱われます。期間 1 年以上なら満了 1 年前から 6 月前までの終了通知(6 項)、居住用 200 平方メートル未満ならやむを得ない事情による中途解約(7 項)も認められます。

解説

賃貸物件を探していて『定期借家』という文字を見つけ、家賃が相場より安いことに気づいたかもしれない。その安さには理由がある。普通の借家では、契約期間が満了しても借り手が住み続けたいと言えば、大家はよほどの正当事由がない限り追い出せない。ところが定期借家は違う。期間が来たら問答無用で契約は終わり、更新という概念そのものが存在しない。これが38条の正体だ。ただし大家がこの強力な仕組みを使うには、厳格な手続を踏む必要がある。契約は書面(または電磁的記録)でなければならず、さらに契約前に『この契約は更新がなく期間満了で終わる』と書いた別個の書面を交付して説明しなければならない。この事前説明を怠ると、定期借家の定めは無効になり、普通借家に化ける。つまり大家のミス一つで、あなたは簡単には追い出されない借家人へ逆転する。契約書のどこを見るかで、あなたの立場は正反対になる。

法的な位置づけ

借地借家法 38 条は定期建物賃貸借を定める規定であり、期間の定めがある建物賃貸借につき、書面または電磁的記録による契約に限り、契約の更新がない旨を定めうることを規定する。賃貸人による事前説明書面の交付を成立要件とし、これを欠くと更新排除の定めは無効となる。普通借家の法定更新(26 条)に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期借家とは何ですか?

期間満了で契約が確定的に終了し、更新の概念がない建物賃貸借です。借地借家法 38 条が根拠で、書面契約と事前説明書面の交付が成立要件です。

Q2定期借家と普通借家の違いは?

普通借家は正当事由がなければ大家が更新を拒めませんが、定期借家は期間満了で確定的に終了し更新がありません。家賃は定期借家の方が抑えられる傾向があります。

Q3定期借家の事前説明書面とは?

賃貸人が契約前に、契約書とは別個の書面で『更新がなく期間満了で終わる』旨を説明する書面です(3 項)。これを欠くと定期借家の定めは無効になります。

Q4定期借家は再契約できますか?

再契約に応じるかは賃貸人の自由で、住み続けられる保証はありません。再契約時に家賃を上げられる場合もあるため、条件は書面で確認しておくと安全です。

Q5定期借家の終了通知はいつ必要ですか?

期間 1 年以上の場合、賃貸人は満了 1 年前から 6 月前までに終了通知をしなければ終了を借主に対抗できません(6 項)。通知を逃すと借主は合法的に住み続けられます。

Q6定期借家でなぜ床面積 200 平方メートル未満が条件なのですか?

中途解約権(7 項)が認められるのは居住用かつ床面積 200 平方メートル未満の物件に限られます。大規模物件や事業用には及ばないという線引きです。

Q7定期借家で家賃据え置き特約は有効ですか?

有効です。9 項により、定期借家では借賃増減請求権(32 条)を排除する特約が認められ、相場が変動しても家賃を固定できます。

Q8定期借家契約は電子契約でも有効ですか?

有効です。2 項により電磁的記録による契約も書面契約とみなされ、4 項により事前説明事項も借主の承諾を得て電磁的方法で提供できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期借家って普通の賃貸より家賃が安いって本当ですか?

傾向としては本当です。大家は期間満了で確実に明け渡してもらえる分リスクが下がるため、家賃を抑えやすい。ただし更新がなく、再契約に応じるかは大家の自由なので、住み続けられる保証はありません(借地借家法38条1項)。業界裏話ヒント:定期借家でも再契約という形で実質的に住み続けられる場合がありますが、その際に家賃を上げられたり再契約を拒まれたりするリスクは契約書に書かれません。長く住む前提なら、再契約の条件を口頭でなく書面で確認しておくと立場が変わる

Q2契約書に『定期借家』と書いてあっても無効になることがあるんですか?

あります。大家が契約前に、契約書とは別の書面で『更新がなく期間満了で終わる』ことを説明していなければ、定期借家の定めは無効です(38条3項、5項)。その場合は普通借家として扱われ、あなたは簡単には追い出されません。業界裏話ヒント:最高裁(最判平成24.9.13)は、この事前説明書面は契約書と一体の書面では足りず、別個独立の書面でなければならないとしています。契約書の中の一条項として書かれているだけなら定期借家は成立していない可能性がある。契約書を見返して、独立した説明書面があったか確認する価値がある

Q3定期借家でも途中で出たくなったら解約できますか?

原則として期間中の中途解約はできませんが、例外があります。居住用で床面積200平方メートル未満の物件なら、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合、解約を申し入れられ、申入れから1月で契約は終了します(38条7項)。業界裏話ヒント:これに反して『中途解約一切不可』とする特約は、借主に不利なので無効です(38条8項)。契約書にそう書いてあっても効きません。逆に200平方メートル以上や事業用には7項が及ばないので、その場合は契約書の中途解約条項が勝負を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『定期借家かどうかは契約書のタイトルを見れば分かる』と思って表題を確認する人は多い。だが問われるべきはそこではない。タイトルが『定期建物賃貸借契約書』でも、契約前の事前説明書面の交付(3項)を欠けば定期借家の定めは無効(5項)。逆に手続を完璧に踏んでいれば名称が何であれ定期借家として成立する。見るべきはタイトルではなく、手続が実際に履践されたかどうかだ
  • 『定期借家は更新できないから不利』とは知っていても、その不利の深刻さを多くの人が見誤っている。定期借家では9項により、借地借家法32条の借賃増減請求を排除する特約が許される。契約時に『家賃は据え置き』と書いておけば、相場が暴落しても大家は減額に応じなくてよい。普通借家にはない、家賃を固定する仕掛けが合法的に組み込める
  • 『定期借家は期間が来たら自動で出て行かされる』と思われているが、期間1年以上の場合、大家が満了1年前から6月前までの通知期間に終了通知をしなければ、終了を借主に対抗できない(6項)。大家が手続を怠れば、その間あなたは合法的に住み続けられる
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更新の有無38 条 定期借家:更新がなく期間満了で確定的に終了
成立要件書面・電磁的記録による契約 + 別個の事前説明書面(欠けば無効)
借主の地位期間満了で明渡し義務、ただし手続瑕疵あれば普通借家へ転落
家賃の固定9 条で借賃増減請求権(32 条)を排除する特約が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大家として定期借家で貸したが、事前説明書面を契約書と一体の1枚で済ませた。期間満了で明け渡してもらおうとしたら、借主が『更新がない説明を別書面で受けていない』と反論。最高裁は事前説明書面を契約書とは別個独立の書面と求めている。書面を一体化した時点で、あなたの定期借家は普通借家に転落していた
  • もし、あなたの定期借家が期間1年以上で、大家が満了の通知を忘れていたら? 6項により、満了1年前から6月前までに終了通知をしなければ、大家は契約終了を借主に対抗できない。大家が通知を逃した瞬間、あなたは合法的に居座る足場を得る
  • 転勤辞令が出た。残された任期はあと2週間。床面積200平方メートル未満の居住用定期借家なら、7項で中途解約を申し入れられる。申入れの日から1月の経過で契約は終了する
  • 家賃が相場より2割安い3年契約の定期借家に飛びついた。2年目に大家が『やっぱり自分が住むから出て行ってくれ』と言ってきた。だが定期借家でも期間途中は別問題。大家側から正当事由なしに途中で追い出すことはできない。安さの裏で、あなたも期間中は守られている
  • 親の介護のため実家近くへ移る必要が出た。居住用200平方メートル未満なら、親族の介護も7項の中途解約事由だ。これに反して『中途解約一切不可』とする特約は8項で無効。契約書にそう書いてあっても、その条項は効かない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第38条(定期建物賃貸借)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第38条の条文原文は「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定…」で始まります。
  3. 借地借家法第38条は第三節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。