要点借地借家法 38 条は、書面による契約に限り契約更新のない定期借家を認める規定。賃貸人が事前に更新なしと記載した別個の書面で説明しなければ、更新排除の定めは無効となる。
Q · 契約書に『定期借家』と書いてあれば、必ず期間満了で出て行かないといけないの?
書面契約と別個の事前説明書面がなければ無効になります
借地借家法 38 条により、定期借家(更新のない賃貸借)は書面または電磁的記録による契約に限り成立します。さらに賃貸人は契約前に、契約書とは別個の書面で『更新がなく期間満了で終わる』ことを説明しなければなりません(3 項)。この事前説明を欠くと更新排除の定めは無効となり(5 項)、普通借家として扱われます。期間 1 年以上なら満了 1 年前から 6 月前までの終了通知(6 項)、居住用 200 平方メートル未満ならやむを得ない事情による中途解約(7 項)も認められます。
賃貸物件を探していて『定期借家』という文字を見つけ、家賃が相場より安いことに気づいたかもしれない。その安さには理由がある。普通の借家では、契約期間が満了しても借り手が住み続けたいと言えば、大家はよほどの正当事由がない限り追い出せない。ところが定期借家は違う。期間が来たら問答無用で契約は終わり、更新という概念そのものが存在しない。これが38条の正体だ。ただし大家がこの強力な仕組みを使うには、厳格な手続を踏む必要がある。契約は書面(または電磁的記録)でなければならず、さらに契約前に『この契約は更新がなく期間満了で終わる』と書いた別個の書面を交付して説明しなければならない。この事前説明を怠ると、定期借家の定めは無効になり、普通借家に化ける。つまり大家のミス一つで、あなたは簡単には追い出されない借家人へ逆転する。契約書のどこを見るかで、あなたの立場は正反対になる。
借地借家法 38 条は定期建物賃貸借を定める規定であり、期間の定めがある建物賃貸借につき、書面または電磁的記録による契約に限り、契約の更新がない旨を定めうることを規定する。賃貸人による事前説明書面の交付を成立要件とし、これを欠くと更新排除の定めは無効となる。普通借家の法定更新(26 条)に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期間満了で契約が確定的に終了し、更新の概念がない建物賃貸借です。借地借家法 38 条が根拠で、書面契約と事前説明書面の交付が成立要件です。
普通借家は正当事由がなければ大家が更新を拒めませんが、定期借家は期間満了で確定的に終了し更新がありません。家賃は定期借家の方が抑えられる傾向があります。
賃貸人が契約前に、契約書とは別個の書面で『更新がなく期間満了で終わる』旨を説明する書面です(3 項)。これを欠くと定期借家の定めは無効になります。
再契約に応じるかは賃貸人の自由で、住み続けられる保証はありません。再契約時に家賃を上げられる場合もあるため、条件は書面で確認しておくと安全です。
期間 1 年以上の場合、賃貸人は満了 1 年前から 6 月前までに終了通知をしなければ終了を借主に対抗できません(6 項)。通知を逃すと借主は合法的に住み続けられます。
中途解約権(7 項)が認められるのは居住用かつ床面積 200 平方メートル未満の物件に限られます。大規模物件や事業用には及ばないという線引きです。
有効です。9 項により、定期借家では借賃増減請求権(32 条)を排除する特約が認められ、相場が変動しても家賃を固定できます。
有効です。2 項により電磁的記録による契約も書面契約とみなされ、4 項により事前説明事項も借主の承諾を得て電磁的方法で提供できます。
傾向としては本当です。大家は期間満了で確実に明け渡してもらえる分リスクが下がるため、家賃を抑えやすい。ただし更新がなく、再契約に応じるかは大家の自由なので、住み続けられる保証はありません(借地借家法38条1項)。業界裏話ヒント:定期借家でも再契約という形で実質的に住み続けられる場合がありますが、その際に家賃を上げられたり再契約を拒まれたりするリスクは契約書に書かれません。長く住む前提なら、再契約の条件を口頭でなく書面で確認しておくと立場が変わる
あります。大家が契約前に、契約書とは別の書面で『更新がなく期間満了で終わる』ことを説明していなければ、定期借家の定めは無効です(38条3項、5項)。その場合は普通借家として扱われ、あなたは簡単には追い出されません。業界裏話ヒント:最高裁(最判平成24.9.13)は、この事前説明書面は契約書と一体の書面では足りず、別個独立の書面でなければならないとしています。契約書の中の一条項として書かれているだけなら定期借家は成立していない可能性がある。契約書を見返して、独立した説明書面があったか確認する価値がある
原則として期間中の中途解約はできませんが、例外があります。居住用で床面積200平方メートル未満の物件なら、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合、解約を申し入れられ、申入れから1月で契約は終了します(38条7項)。業界裏話ヒント:これに反して『中途解約一切不可』とする特約は、借主に不利なので無効です(38条8項)。契約書にそう書いてあっても効きません。逆に200平方メートル以上や事業用には7項が及ばないので、その場合は契約書の中途解約条項が勝負を決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 更新の有無 | 38 条 定期借家:更新がなく期間満了で確定的に終了 | — |
| 成立要件 | 書面・電磁的記録による契約 + 別個の事前説明書面(欠けば無効) | — |
| 借主の地位 | 期間満了で明渡し義務、ただし手続瑕疵あれば普通借家へ転落 | — |
| 家賃の固定 | 9 条で借賃増減請求権(32 条)を排除する特約が可能 | — |
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