要点借地借家法 32 条は、租税や不動産価格、近隣相場の変動で家賃が不相当になったとき、契約内容にかかわらず将来に向け借賃の増減を請求できると定める。増額しない特約があればそれに従う。
Q · 契約書にサインした後でも、家賃の値上げや値下げを求められるの?
はい、経済変動があれば契約後も増減を請求できます
借地借家法 32 条により、租税負担・不動産価格・近隣相場の変動で家賃が不相当になったときは、契約の条件にかかわらず当事者の一方が将来に向けて増額または減額を請求できます。協議が調わなければ、請求を受けた側は裁判が確定するまで「相当と認める額」を払い続ければ足ります(2 項)。ただし確定後、不足額または超過額には年一割の利息が付きます。訴訟の前にはまず民事調停を経る必要があります(調停前置)。
ポストに「来月から家賃を月一万円上げます」という大家からの通知が入っていた。多くの借主はここで「契約書にサインした以上、払うしかない」と諦める。それが最初の誤りだ。借地借家法 32 条は、税負担や不動産価格、近隣の同種物件の相場が動いて家賃が不相当になったとき、契約に何と書いてあろうと、当事者の一方が将来に向かって増額または減額を請求できると定める。さらに決定的なのは 2 項だ。増額に納得がいかないなら、あなたは「自分が妥当と思う額」を払い続ければよい。増額を正当とする裁判が確定するまで、それで足りる。逆に大家の側に立てば、減額請求を突きつけられても確定までは従来額を請求できる。ただし落とし穴がある。裁判で負けた側には、不足額または超過額に年一割という重い利息が課される。払い渋りすぎても、取りすぎても、後で利息ごと精算される。この条文は、家賃という毎月の現実を「契約書の固定値」から「経済変動に応じて動くもの」へと書き換える装置である
借地借家法 32 条は建物の借賃増減請求権を定める規定である。土地建物への租税負担、不動産価格その他の経済事情の変動、または近傍同種の建物の借賃との比較により借賃が不相当となった場合に、契約条件にかかわらず当事者が将来に向けて借賃の増減を請求できる形成権を認める。一定期間増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経済事情の変動で家賃が安すぎるとき、貸主が将来に向けて値上げを求める形成権です。借地借家法 32 条が根拠で、請求の意思表示が相手に到達した時から将来分に効力が生じます。
協議が調わなければ、自分が相当と認める額を払い続けられます(32 条 2 項)。ただし無支払いは契約解除リスクがあり、裁判で負ければ不足額に年一割の利息が付きます。
形成権なので、減額請求の意思表示が相手に到達した時点から将来分について効力が生じます。過去にさかのぼって自動的に取り戻せるわけではありません。
経済事情の変動で家賃が不相当になったとき、契約条件にかかわらず当事者が将来分の借賃増減を請求できると定める強行規定です。借地の地代は 11 条が対応します。
民事調停の申立手数料は請求額に応じた印紙代で、訴訟より安価です。賃料増減請求は調停前置のため、いきなり訴訟はできず簡易裁判所への調停申立てが必須です。
違法ではありません。最高裁はサブリース契約にも 32 条の減額請求が及ぶと判断しています。「家賃保証」の文言だけでは減額を防げません。
できます。近隣の募集賃料の下落や路線価の低下を根拠に減額請求が可能です。内容証明で請求日を確定させると、取り戻せる月数の起算点が明確になります。
定期借家(38 条)では賃料改定特約で 32 条自体を排除できます。特約があればその定めが優先し、32 条の増減請求は適用されません。
増額するという請求そのものは大家の一方的な意思表示で効力が生じますが、いくらにするかは合意か裁判で決まります。あなたは納得できなければ自分が妥当と思う額を払い続けられます(32 条 2 項)。業界裏話ヒント:争うにはまず民事調停を経る必要があり(調停前置)、いきなり訴訟はできません。多くの借主はこれを知らず、通知に怯えて言い値を飲むか、逆に何も払わず契約解除のリスクを抱えます。正解は調停の場に相場データを持ち込むこと
増額を正当とする裁判が確定すると、それまでの不足額に年一割の利息を付けて支払う必要があります(32 条 2 項但書)。逆に大家が取りすぎていた場合も超過額に年一割を付けて返します(3 項)。業界裏話ヒント:この年一割は民法の法定利率とは別の、この条文固有の重い利率です。だから暫定額をあまりに低く見積もると、長期戦になったとき利息で痛手を負う。妥当額の見極めに鑑定を使う価値がここにあります
通常の賃貸借なら求められます。減額しない特約は借主に不利なため無効とされ(借地借家法 30 条)、特約があっても 32 条の減額請求は生きています。逆に「増額しない」特約は借主に有利なので有効です(32 条 1 項但書)。業界裏話ヒント:この非対称を知らない貸主は多い。例外は定期借家(38 条)で、ここだけは賃料改定特約で 32 条自体を外せる。だから契約形態が普通借家か定期借家かを最初に確認することが分水嶺になります
残念ながら 32 条の減額請求はサブリース契約にも及ぶと最高裁が判断しています(最判平成 15.10.21 ほか)。「保証賃料」という文言だけでは減額を防げません。業界裏話ヒント:サブリースの勧誘で「○年家賃保証」を強調されても、それは法的に絶対の固定ではない。契約前に、減額請求の可能性と過去の減額実績を業者に確認し、書面で残しておくことが、後の紛争で効いてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 借地借家法 32 条:建物の借賃(家賃) | — |
| 増減請求の可否 | 経済事情の変動で不相当なら増減請求可(形成権) | — |
| 特約の扱い | 増額しない特約は有効、減額しない特約は無効(30 条) | — |
| 確定までの精算 | 暫定額で支払・請求、確定後に不足額/超過額へ年一割利息 | — |
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