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借地借家法 第32条(借賃増減請求権)

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  1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
  2. 2.建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
  3. 3.建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 32 条は、租税や不動産価格、近隣相場の変動で家賃が不相当になったとき、契約内容にかかわらず将来に向け借賃の増減を請求できると定める。増額しない特約があればそれに従う。

Q · 契約書にサインした後でも、家賃の値上げや値下げを求められるの?

はい、経済変動があれば契約後も増減を請求できます

借地借家法 32 条により、租税負担・不動産価格・近隣相場の変動で家賃が不相当になったときは、契約の条件にかかわらず当事者の一方が将来に向けて増額または減額を請求できます。協議が調わなければ、請求を受けた側は裁判が確定するまで「相当と認める額」を払い続ければ足ります(2 項)。ただし確定後、不足額または超過額には年一割の利息が付きます。訴訟の前にはまず民事調停を経る必要があります(調停前置)。

解説

ポストに「来月から家賃を月一万円上げます」という大家からの通知が入っていた。多くの借主はここで「契約書にサインした以上、払うしかない」と諦める。それが最初の誤りだ。借地借家法 32 条は、税負担や不動産価格、近隣の同種物件の相場が動いて家賃が不相当になったとき、契約に何と書いてあろうと、当事者の一方が将来に向かって増額または減額を請求できると定める。さらに決定的なのは 2 項だ。増額に納得がいかないなら、あなたは「自分が妥当と思う額」を払い続ければよい。増額を正当とする裁判が確定するまで、それで足りる。逆に大家の側に立てば、減額請求を突きつけられても確定までは従来額を請求できる。ただし落とし穴がある。裁判で負けた側には、不足額または超過額に年一割という重い利息が課される。払い渋りすぎても、取りすぎても、後で利息ごと精算される。この条文は、家賃という毎月の現実を「契約書の固定値」から「経済変動に応じて動くもの」へと書き換える装置である

法的な位置づけ

借地借家法 32 条は建物の借賃増減請求権を定める規定である。土地建物への租税負担、不動産価格その他の経済事情の変動、または近傍同種の建物の借賃との比較により借賃が不相当となった場合に、契約条件にかかわらず当事者が将来に向けて借賃の増減を請求できる形成権を認める。一定期間増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃料増額請求とは何ですか?

経済事情の変動で家賃が安すぎるとき、貸主が将来に向けて値上げを求める形成権です。借地借家法 32 条が根拠で、請求の意思表示が相手に到達した時から将来分に効力が生じます。

Q2家賃の値上げを拒否する方法はありますか?

協議が調わなければ、自分が相当と認める額を払い続けられます(32 条 2 項)。ただし無支払いは契約解除リスクがあり、裁判で負ければ不足額に年一割の利息が付きます。

Q3賃料減額請求はいつから効力が生じますか?

形成権なので、減額請求の意思表示が相手に到達した時点から将来分について効力が生じます。過去にさかのぼって自動的に取り戻せるわけではありません。

Q4借地借家法 32 条とはどんな条文ですか?

経済事情の変動で家賃が不相当になったとき、契約条件にかかわらず当事者が将来分の借賃増減を請求できると定める強行規定です。借地の地代は 11 条が対応します。

Q5賃料増減の調停にかかる費用はいくらですか?

民事調停の申立手数料は請求額に応じた印紙代で、訴訟より安価です。賃料増減請求は調停前置のため、いきなり訴訟はできず簡易裁判所への調停申立てが必須です。

Q6サブリースの家賃保証は減額されると違法ですか?

違法ではありません。最高裁はサブリース契約にも 32 条の減額請求が及ぶと判断しています。「家賃保証」の文言だけでは減額を防げません。

Q7借主から家賃の値下げ交渉はできますか?

できます。近隣の募集賃料の下落や路線価の低下を根拠に減額請求が可能です。内容証明で請求日を確定させると、取り戻せる月数の起算点が明確になります。

Q8定期借家でも賃料の増額はできますか?

定期借家(38 条)では賃料改定特約で 32 条自体を排除できます。特約があればその定めが優先し、32 条の増減請求は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大家から家賃の値上げを通告されたら、断れますか?

増額するという請求そのものは大家の一方的な意思表示で効力が生じますが、いくらにするかは合意か裁判で決まります。あなたは納得できなければ自分が妥当と思う額を払い続けられます(32 条 2 項)。業界裏話ヒント:争うにはまず民事調停を経る必要があり(調停前置)、いきなり訴訟はできません。多くの借主はこれを知らず、通知に怯えて言い値を飲むか、逆に何も払わず契約解除のリスクを抱えます。正解は調停の場に相場データを持ち込むこと

Q2値上げを拒んで今の家賃のまま払い続けて、もし裁判で負けたらどうなりますか?

増額を正当とする裁判が確定すると、それまでの不足額に年一割の利息を付けて支払う必要があります(32 条 2 項但書)。逆に大家が取りすぎていた場合も超過額に年一割を付けて返します(3 項)。業界裏話ヒント:この年一割は民法の法定利率とは別の、この条文固有の重い利率です。だから暫定額をあまりに低く見積もると、長期戦になったとき利息で痛手を負う。妥当額の見極めに鑑定を使う価値がここにあります

Q3契約書に「家賃は減額しない」と書いてあっても、減額を求められますか?

通常の賃貸借なら求められます。減額しない特約は借主に不利なため無効とされ(借地借家法 30 条)、特約があっても 32 条の減額請求は生きています。逆に「増額しない」特約は借主に有利なので有効です(32 条 1 項但書)。業界裏話ヒント:この非対称を知らない貸主は多い。例外は定期借家(38 条)で、ここだけは賃料改定特約で 32 条自体を外せる。だから契約形態が普通借家か定期借家かを最初に確認することが分水嶺になります

Q4サブリースで家賃保証してもらっているのに、業者から減額を求められました。保証は無意味ですか?

残念ながら 32 条の減額請求はサブリース契約にも及ぶと最高裁が判断しています(最判平成 15.10.21 ほか)。「保証賃料」という文言だけでは減額を防げません。業界裏話ヒント:サブリースの勧誘で「○年家賃保証」を強調されても、それは法的に絶対の固定ではない。契約前に、減額請求の可能性と過去の減額実績を業者に確認し、書面で残しておくことが、後の紛争で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に書いた家賃は固定で、途中で変えられない」と信じている人が大半だが、32 条は明確に「契約の条件にかかわらず」増減を請求できると定める。契約の拘束力よりも経済変動への適応を優先させる、賃貸借では数少ない強行規定。署名した家賃が永久に動かないという前提そのものが誤っている
  • 増額しない特約と減額しない特約は同じ効力だと思われがちだが、ここに非対称がある。「一定期間増額しない」特約は 32 条 1 項但書で有効、借主に有利だから認められる。だが「減額しない」特約は通常の賃貸借では借主に不利なため無効で、特約があっても借主は減額請求できる(借地借家法 30 条)。例外は定期借家(38 条)で、ここだけは賃料改定特約で 32 条を排除できる。同じ「変えない約束」でも、向きによって生死が分かれる
  • 「裁判で家賃が決まるまでは払わなくていい」と誤解する人がいるが、2 項が許すのは『相当と認める額を払うこと』であって、無支払いではない。一円も払わなければ債務不履行で契約解除のリスクを負う。さらに裁判で負ければ不足額に年一割の利息。払わない自由ではなく、暫定額で払い続ける自由だと理解を更新すべき
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対象借地借家法 32 条:建物の借賃(家賃)
増減請求の可否経済事情の変動で不相当なら増減請求可(形成権)
特約の扱い増額しない特約は有効、減額しない特約は無効(30 条)
確定までの精算暫定額で支払・請求、確定後に不足額/超過額へ年一割利息

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃貸オフィスを借りて事業をしている。周辺の空室が増えて相場が明らかに下がったのに、家賃は契約時のまま。あなたは減額請求ができる。重要なのは、請求した瞬間から将来分について効力が生じる形成権だという点。証拠(近隣の募集賃料、路線価の下落)を揃えて内容証明を送るタイミングが、取り戻せる月数を左右する
  • もし大家から「固定資産税が上がったので来月から二割増」と通告されたら、あなたはどうする? 増額の理由が本当に正当か、近隣相場と照らして過大ではないか。納得できなければ、あなたは今の額のまま払い続ける権利がある。ただし裁判で増額が認められれば、その差額に年一割の利息が乗る。払う額を低く見積もりすぎると、後で利息ごと請求される
  • あなたがアパートのオーナーで、十年前に貸した部屋の家賃が今の相場より明らかに安い。増額を申し入れたが借主が拒否。ここで知っておくべきは、いきなり訴訟は起こせないこと。賃料増減の訴えは調停前置で、まず簡易裁判所の民事調停を経なければ門前払いになる
  • サブリース業者に一棟まるごと貸し、家賃保証契約を結んだ。数年後、業者から「相場が下がったので保証賃料を下げてほしい」と減額請求が来た。「保証と書いてあるのに」と憤る前に知るべきは、最高裁がサブリース契約にも 32 条の減額請求を認めていること(最判平成 15.10.21)。保証の文言だけでは防げない
  • 退去を決めた借主から「在室中ずっと家賃が高すぎた、過去分を減額して返せ」と請求された。あと数日で明渡しという局面。だが減額の効力は請求が相手に到達した将来分から。過去にさかのぼって自動的に取り戻せるわけではない。請求した時点がいつだったかで、対象になる月が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第32条(借賃増減請求権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第32条の条文原文は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借…」で始まります。
  3. 借地借家法第32条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。