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借地借家法 第11条(地代等増減請求権)

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  1. 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
  2. 2.地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。
  3. 3.地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 11 条は、地代が租税や地価の変動で不相当になったとき、当事者が将来に向けて地代の増減を請求できると定める。借地人に不利な減額しない特約は無効である。

Q · 地主から地代の値上げ通知が来たら、その額を払わないといけないの?

いいえ。従来額を払い続ければ滞納にならず、額は協議・裁判で決まります

借地借家法 11 条により、地代の増減は「請求」した時点から将来に向かって効力が生じる形成権で、相手の同意は不要です。増額に納得できなければ、あなたが相当と認める額(通常は従来の地代)を払い続ければ滞納にはならず、増額を正当とする裁判が確定して初めて差額に年一割の利息を付けて払えば足ります(11 条 2 項)。逆に地価が下落すれば減額を請求でき、「減額しない特約」は強行規定により無効です。

解説

地主から内容証明で「来月から地代を五割上げる」と通知が届く。あるいは逆に、不景気で土地の価格は下がったのに地代だけ十年前のまま高止まり。借地借家法 11 条を知らない人は、地主の言い値を飲むか、感情的に拒んでこじれるかの二択に追い込まれる。だがこの条文があなたに握らせる武器はもっと精密だ。第一に、地代の増減は「請求」した時点から将来に向かって効力が生じる形成権であり、相手の同意は要らない。第二に、増額に納得できなければ、あなたが「相当と認める額」(通常は従来の地代)を払い続けるだけで滞納にはならず、裁判で増額が確定して初めて差額に年一割の利息を付けて払えばいい。第三に、ここが玄人の分岐点だが、「増額しない特約」は有効でも「減額しない特約」は無効になる。地主に有利な不減額条項にサインしていても、土地価格が暴落すれば減額を請求できる。通知は決定ではない。交渉の開始合図にすぎない。

法的な位置づけ

借地借家法 11 条は地代等増減請求権を定める規定であり、地代又は土地の借賃が租税・公課の増減、土地価格の変動、近傍類似の地代との比較により不相当となった場合に、当事者が契約条件にかかわらず将来に向かって地代等の増減を請求できる形成権を規定する。増額しない特約は有効だが、不減額特約は無効とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

Q1地代の値上げを拒否できますか?

拒否しても、相当と認める額(通常は従来の地代)を払い続ければ滞納にはなりません。増額が裁判で確定するまでは従来額で足ります(11 条 2 項)。

Q2地代増減請求権とは何ですか?

租税・地価・近傍相場の変動で地代が不相当になったとき、当事者が将来に向けて増減を請求できる権利です。相手の同意は不要な形成権です。

Q3地代の減額請求はどうやってするのですか?

地価下落や近傍相場下落のデータを揃え、内容証明等で請求します。協議が調わなければ簡易裁判所に調停を申し立てます(調停前置)。

Q4地代増減で調停前置主義とは何ですか?

訴訟の前にまず簡易裁判所の調停を経る必要がある仕組みです。調停を飛ばして訴訟を起こしても原則として調停に回されます(民事調停法 24 条の 2)。

Q5地代を増額できる正当事由は何ですか?

租税・公課の増減、土地価格の変動、近傍類似の地代との比較で不相当となったことです。相続や代替わりは増額理由になりません。

Q6相当と認める額とはいくらですか?

借主が誠実に相当と判断する額で、通常は従来の地代です。ゼロや極端に低い額にすると誠実に払っていないと評価され不利になります。

Q7地代増減が確定したときの利息は年何割ですか?

増額確定なら不足額に、減額確定なら過払額に年一割の利息が付きます(11 条 2 項・3 項)。

Q8サブリースで賃料の減額はできますか?

できます。最高裁は自動増額特約があっても増減額請求権を排除しないと判断しました(最判平成 15.10.21)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

Q1地主が値上げを通知してきたら、その金額を払わないと追い出されますか?

追い出されません。協議が調わない間は、あなたが相当と認める額(通常は従来の地代)を払い続ければ債務不履行になりません(11 条 2 項)。ただし増額を正当とする裁判が確定したら、不足分に年一割の利息を付けて払う必要があります。業界裏話ヒント:「相当と認める額」をゼロや極端に低い額にすると、後で誠実に払っていないと評価され不利になる。従来額をきっちり払い続けるのが鉄則。

Q2契約書に『地代は減額しない』と書いてサインしました。もう減額請求はできませんか?

できます。借地借家法 11 条の減額請求権は強行規定で、これに反して借地人に不利な不減額特約は無効です(サブリース判例、最判平成 15.10.21)。逆に「一定期間増額しない」特約は有効です(11 条 1 項ただし書)。業界裏話ヒント:契約書に不減額条項があっても諦めないこと。地主や仲介業者はこの条項が無効になりうると積極的には教えない。土地価格が下がった局面では専門家に相談する価値がある。

Q3話し合いがまとまらないとき、すぐ裁判を起こせますか?

起こせません。地代増減請求の訴訟は調停前置主義で、まず簡易裁判所に調停を申し立てる必要があります(民事調停法 24 条の 2)。調停を飛ばして訴訟を提起すると、原則として調停に付されます。業界裏話ヒント:調停は非公開で柔軟、不動産鑑定士の評価も活用される。いきなり訴訟より時間も費用も抑えられることが多い。調停を面倒な前段階と侮らず、ここで決着させるのが実務の定石。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地代の値上げは地主が決めるもので、借主は従うしかない」と思われているが、増減請求は双方が持つ権利だ。借主からも「下げてくれ」と請求でき、地主が拒んでも調停・裁判で客観的な相当額が決まる。
  • あなたから見れば「値上げ通知が来た、つまりその額を払う義務が生じた」だが、法律から見れば通知は単なる「請求」にすぎず、額は当事者の協議か裁判で確定する。この落差を知らずに言い値を飲むと、本来背負わなくてよい負担を抱え込む。
  • 「増額しない特約は有効」までは知っていても、その裏返しの「減額しない特約は無効」まで知る人は少ない。この非対称こそ、土地価格が下落した局面で借主を救う最大のテコになる。
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対象借地借家法 11 条:地代・土地の借賃(借地)
増減の根拠租税公課の増減・地価変動・近傍類似地代との不相当
不減額特約強行規定により無効(借地人に不利な特約は効力なし)
係争中の支払い相当と認める額の支払いで足り、確定後に年一割の利息で精算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-16T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし地主から「今月分から地代を三万円増額する」と内容証明が届いたら、あなたは満額を払うべきか。答えは否。あなたが相当と考える額、たとえば従来額のままを払い続けても、それだけで滞納を理由に契約を解除されることはない。増額が裁判で確定するまでは、それで足りる(11 条 2 項)。
  • 土地の固定資産税が上がったことを理由に、地主が地代の値上げを求めてきた。協議は平行線。あなたに残された一手は、まず簡易裁判所への調停申立てだ。これを飛ばしていきなり訴訟を起こしても、原則として調停に回される。動かないまま放置すると、地主が先に調停を申し立て、主導権を握られる。
  • 不動産不況で周辺の地代相場が二割下がったのに、あなたの地代は据え置き。減額を請求できる。地主が拒んでも、調停を経て減額が認められれば、請求した時点まで遡って効力が及ぶ。地主が受け取りすぎた分には、年一割の利息を付けて返してもらえる。
  • サブリース業者として、オーナーに「賃料は毎年自動で上がる」と約束した。だが市況が崩れた。あなたは減額を請求できるか。できる。最高裁は自動増額特約があっても増減額請求を排除しないと判断した(最判平成 15.10.21)。
  • 親が借りていた土地を相続した。地主から「代替わりだから地代を見直す」と切り出される。だが相続そのものは増額の正当事由にならない。値上げの根拠になるのは租税・地価・近傍相場の変動だけ。「代替わり」を理由にした増額は、調停でも裁判でも通らない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第11条(地代等増減請求権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第11条の条文原文は「地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。」で始まります。
  3. 借地借家法第11条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。