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借地借家法 第33条(造作買取請求権)

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  1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
  2. 2.前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 33 条は、賃貸人の同意を得て付けた造作を、賃貸借終了時に時価で買い取るよう請求できると定める。ただし任意規定のため、放棄特約があれば請求できない。

Q · 退去するとき、大家の同意を得て付けたエアコンや棚は買い取ってもらえるの?

同意を得た造作なら時価で買取請求できるが、放棄特約があれば不可。

借地借家法 33 条により、賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作は、賃貸借が期間満了または解約申入れで終了するとき、時価での買取を請求できます(形成権)。ただし 33 条は 37 条の強行規定に含まれない任意規定のため、契約書に「造作買取請求権を放棄する」との特約があれば権利は消えています。また賃借人の債務不履行による解除では本権は発生しないとされます。

解説

賃貸マンションを退去するとき、あなたは大家の同意を得て取り付けたエアコンや床暖房、造り付けの棚を、自費で外して持ち去り、壁の穴を埋め、原状回復費まで払う。そう思い込んでいないだろうか。借地借家法 33 条はまったく別の道を用意している。大家の同意を得て付加した畳、建具、その他の造作があるとき、賃貸借が期間満了または解約申入れで終わったら、賃借人は大家に対し「その造作を時価で買い取れ」と請求できる。相手の承諾は要らない。あなたが請求した瞬間に売買契約が成立する形成権だ。だが、ここからが玄人と素人の分かれ目になる。この権利は強行規定ではない。借地借家法 37 条が強行規定を列挙する中に、33 条は意図的に入っていない。つまり契約書に「造作買取請求権を放棄する」と一行書いてあれば、その特約は有効で、あなたの権利は契約締結の時点で消えている。あなたが本当に確認すべきは、退去時の条文ではなく、入居時にサインした契約書のその一行だ。

法的な位置づけ

借地借家法 33 条は造作買取請求権を定める規定であり、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作につき、賃貸借が期間満了または解約申入れにより終了する際、賃貸人に対し時価での買取を請求できる形成権を規定する。旧借家法 5 条を継承するが、現行法では任意規定に転換され、特約による放棄が可能とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1造作買取請求権とは何ですか?

賃貸人の同意を得て付けた造作を、賃貸借終了時に時価で買い取れと請求できる権利です(借地借家法 33 条)。相手の承諾なく成立する形成権です。

Q2造作買取請求権の放棄特約は有効ですか?

有効です。33 条は 37 条の強行規定に含まれない任意規定のため、契約書に放棄特約があれば権利は消えます。多くの賃貸契約に入っています。

Q3エアコンは造作買取請求の対象になりますか?

賃貸人の同意を得て設置し、取り外せる独立した造作であれば対象です。建物に一体化(付合)したものは 33 条ではなく民法 608 条の有益費の問題になります。

Q4大家の同意がない造作はどうなりますか?

対象外です。33 条は「賃貸人の同意を得て付加した」造作に限られます。同意なく設置したものは収去義務の対象となり、買取請求はできません。

Q5造作買取請求権と有益費償還請求はどう違いますか?

取り外せる独立の造作は 33 条の買取請求、壁紙や床のように建物に付合したものは民法 608 条の有益費償還です。付合の有無で使う条文が変わります。

Q6転借人も造作買取請求できますか?

できます。33 条 2 項により、期間満了または解約申入れで終了する場合、転借人と賃貸人との間に同条が準用されます。

Q7造作買取請求はいつ行使しますか?

賃貸借が期間満了または解約申入れで終了するときに行使する形成権です。請求した瞬間に売買が成立します。請求後に生じる代金債権には消滅時効が及びます。

Q8店舗の造作買取で注意すべき点は?

事業用は設備投資が大きいため、入居時の契約書に放棄特約がないか確認し、同意を書面で残すことが重要です。退去より入居時の交渉が勝負どころです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退去するとき、自分で付けたエアコンや棚って買い取ってもらえるんですか?

大家の同意を得て付けた造作なら、借地借家法 33 条で時価での買取を請求できます。ただし二つの壁があります。設置に大家の同意があったこと、そして契約書に放棄特約がないこと。業界裏話ヒント:今の賃貸契約のほとんどに『造作買取請求権を放棄する』『原状回復として収去する』という特約が入っており、これは 37 条が 33 条を強行規定から外しているため有効です。退去時に条文を調べるより、入居時の契約書のその一行を先に確認するのが本当の勝負どころです

Q2大家が買い取りを拒否したら、お金を受け取るまで部屋を明け渡さなくていいんですよね?

それはできません。最高裁は、造作代金債権を理由に建物全体を留置することを認めていません(最判昭和 29.1.14)。造作の代金は造作に関する債権であって、建物自体に関する債権ではないからです。業界裏話ヒント:賃借人側で『買い取るまで居座る』という戦法を期待する人は多いのですが、留置できるのは造作そのものであって部屋ではない。明渡しは明渡し、代金回収は別の訴訟で進めるのが実務です。居座りを前提に交渉を組み立てると足元をすくわれます

Q3家賃を滞納して契約を解除された場合でも、付けた設備の買取は請求できますか?

原則できません。判例は、賃借人の債務不履行による契約解除の場合には造作買取請求権は発生しないとしています。33 条が想定するのは『期間の満了又は解約の申入れ』による正常な終了だからです。業界裏話ヒント:滞納で追い出される局面では、設備代の回収はほぼ望めないと考えるべきです。だからこそ高額な設備投資をする店舗テナントは、滞納に陥る前の段階で、設備を別途リース扱いにする、敷金で相殺を組むなど、33 条に頼らない回収設計を契約段階で仕込んでおきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退去時は付けた設備を全部撤去して原状回復するのが当然」と思い込んでいる人が大多数だが、大家の同意を得た造作については、撤去ではなく時価での買取を請求できる道がある(33 条)。問題は権利の存在を知らないことではなく、知らないまま放棄特約にサインしていることだ
  • 造作買取請求権は法律で守られた強い権利だと思われているが、実はそうではない。借地借家法 37 条は強行規定を列挙しているのに、33 条をそこに含めなかった。旧借家法 5 条の時代は強行規定で放棄できなかったが、1991 年の借地借家法で任意規定に格下げされた。あなたが立てるべき問いは『買い取ってもらえるか』ではなく『契約書で放棄させられていないか』だ
  • 「買取を拒否されたら、お金を受け取るまで部屋に居座れる」と考える人がいるが、これは前提が誤っている。最高裁は、造作代金債権を理由に建物全体を留置することはできないと判断している(最判昭和 29.1.14)。造作の代金は造作に関する債権であって、建物そのものに関する債権ではないからだ。居座りという手は最初から使えない
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対象と性質借地借家法 33 条:同意を得た取り外せる造作の時価買取(形成権)
強行規定か任意規定(37 条に不掲載)、放棄特約で排除可
行使の前提賃貸人の同意 + 期間満了または解約申入れによる終了
債務不履行解除時判例上、発生しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃貸オフィスに大家の書面同意を得て造り付けの会議室建具と業務用エアコンを設置した。3 年後、契約期間満了で退去。撤去費の見積もりを取ったら数十万円。だが 33 条を使えば撤去ではなく「時価で買い取れ」と請求できる。撤去側からお金をもらう側へ、立場が反転する
  • もし、あなたの契約書に『賃借人は造作買取請求権を放棄する』という一文があったら、退去時に何が起きるか。答えは、何も請求できない。37 条が 33 条を強行規定から外したため、この放棄特約は完全に有効。あなたが知らずにサインした瞬間、権利は消えていた
  • あなたが大家の側で、退去する飲食店テナントから突然「厨房設備を時価で買い取れ」と内容証明が届いた。慌てる前に二つを確認する。設置に自分が同意していたか、契約書に放棄特約を入れていたか。多くの大家はこの二点を整備しておらず、不意打ちで数百万円の請求を受ける
  • 家賃を滞納し、大家から債務不履行で契約を解除された。退去時、付けたエアコンの買取を請求しようとした。だが判例上、賃借人の債務不履行による解除では造作買取請求権は認められない。あと数日で明渡し、設備の代金は一円も戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第33条(造作買取請求権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第33条の条文原文は「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の…」で始まります。
  3. 借地借家法第33条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。