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借地借家法 第13条(建物買取請求権)

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  1. 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  2. 2.前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
  3. 3.前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 13 条は、借地契約の更新がないとき、借地権者が地主に建物を時価で買い取れと請求できる建物買取請求権を定める。形成権のため地主は拒めない。

Q · 借地の契約が終わったら、建てた家は壊して更地で返すしかないの?

いいえ。地主に時価で買い取らせる請求ができます

借地借家法 13 条 1 項により、借地権の存続期間が満了し契約の更新がないとき、借地権者は地主に対し建物その他附属物を時価で買い取れと請求できます(建物買取請求権)。これは形成権であり、請求した瞬間に売買契約が成立し、地主の同意は不要です。代金が支払われるまで建物を留置でき(民法 295 条)、事実上の交渉力になります。ただし定期借地権では特約でこの権利が排除されているのが通常です。

解説

借地の契約が満了し、地主が更新を拒んだ。多くの借地人はここで「建てた家を自費で取り壊し、更地にして返すしかない」と思い込む。数千万円かけた家を壊し、何も持たずに出ていく。それが借地借家法13条を知らない人の末路だ。実際には、まるで逆の力があなたの手にある。契約の更新がないとき、あなたは地主に対し、その建物を時価で買い取れと請求できる。しかもこれは「形成権」、つまりあなたの一方的な意思表示だけで売買契約が成立し、地主は拒否できない。さらに代金が支払われるまで、あなたは建物を手元に留められる権利、留置権を持つ。出ていく弱い側だと思っていたあなたが、実は地主の財布を握っている側だったことに気づく。

法的な位置づけ

借地借家法 13 条の建物買取請求権とは、借地権の存続期間満了により契約の更新がない場合に、借地権者が借地権設定者に対し、借地上の建物等を時価で買い取るよう請求できる形成権である。請求により売買契約が成立し、代金支払いまで建物を留置できる。定期借地権では特約で排除されうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物買取請求権とは何ですか?

借地契約の更新がないとき、借地人が地主に建物を時価で買い取らせることができる権利です(借地借家法 13 条)。形成権なので地主は拒否できません。

Q2建物買取請求権はいつ行使できますか?

借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないことが確定した後に行使します。更新拒絶の正当事由が認められて終了した場合でも、買取請求は別に残ります。

Q3定期借地権でも建物買取請求できますか?

一般定期借地権(借地借家法 22 条)では、買取請求権を排除する特約が付いているのが通常です。契約書が普通借地か定期借地かで結論が真逆になります。

Q4建物買取請求権の時効は何年ですか?

権利行使に明文の期間制限はありませんが、行使で生じた代金債権は民法 166 条の一般時効(権利を行使できると知った時から 5 年)にかかります。

Q5転借地権者も建物買取請求できますか?

できます。借地借家法 13 条 3 項により、転借地権者と借地権設定者の間にも準用されます。直接の地主とのつながりが薄くても請求できる立場です。

Q6建物買取請求権を放棄する特約は有効ですか?

普通借地権では借地人に不利な特約は無効とされる余地が大きいです。一方、定期借地権では排除特約が法律上認められています。契約類型の確認が重要です。

Q7建物買取請求すると代金はいつもらえますか?

請求で売買契約が成立し代金債権が発生します。地主が無断再築を理由に申し立てた場合、裁判所が支払期限を許与しうるため一括即金にならないこともあります(13 条 2 項)。

Q8地主が買取を拒否したらどうなりますか?

拒否できません。形成権なので請求の瞬間に売買が成立します。代金が払われなければ、借地人は代金支払いまで建物を留置でき(民法 295 条)、引渡しを拒めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借地の契約が切れたら、建てた家は自費で取り壊して返さなきゃいけないんですよね?

いいえ。契約の更新がないとき、あなたは地主に建物を時価で買い取れと請求できます(借地借家法13条1項)。取り壊して更地で返すのは、この権利を使わなかった場合の話です。業界裏話ヒント:地主や仲介業者がこの権利を借地人に積極的に説明することは、まずありません。知らないまま解体費用まで払って出ていく人が後を絶たない

Q2時価っていくらになるんですか? 借地権の価値も上乗せされますか?

時価は建物そのものの価格に、その場所にあることの利益(場所的利益)を加味して算定します。ただし借地権そのものの価格は含まないとするのが判例の立場です(最判昭和35.12.20の趣旨)。業界裏話ヒント:この線引きで査定額が大きく変わるため、場所的利益まで含めた鑑定評価書を不動産鑑定士に作らせるかどうかが、最終的に受け取る金額を左右する

Q3地主が『買い取らない』と突っぱねたら、結局どうにもならないんじゃ?

突っぱねられません。買取請求権は形成権で、あなたが請求した瞬間に売買契約が成立します(借地借家法13条1項)。地主の同意は不要です。代金を払わないなら、あなたは代金支払いまで建物に居座れます(留置権、民法295条)。業界裏話ヒント:この留置権こそ最大の武器。土地を早く使いたい地主ほど、居座られると困るので代金交渉に応じてくる

Q4地主の承諾なしに建て替えた建物でも、買い取ってもらえますか?

買取請求自体はできます。ただしその建物が残存期間を超えて存続するものとして地主の承諾なく新築された場合、裁判所は地主の請求により代金支払いに相当の期限を与えられます(借地借家法13条2項)。業界裏話ヒント:つまり一括では回収できず分割や猶予になりうる。建て替えは必ず地主の承諾を書面で取ってから。承諾の有無が回収スピードを決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約が切れたら建物を取り壊して更地で返すのが当然」と思い込んでいるが、その前提自体が誤っている。法は借地人に、建物を地主へ時価で売りつける権利をはっきり与えている。原状回復で更地に戻すのは、この権利を使わなかった場合の選択肢にすぎない
  • 買取請求権があること自体は知っていても、それが「形成権」であることの威力を理解していない人が多い。これは交渉やお願いではない。あなたが請求した瞬間に売買契約が成立し、地主の同意は一切いらない。地主にできるのは代金を払うことだけだ
  • あなたから見れば「土地を返して出ていく弱い借地人」だが、留置権、代金を払ってもらうまで建物を引き渡さず手元に留められる権利の視点では「代金を回収するまで一歩も動かない強い債権者」になる。この立場の落差が、そのまま交渉力の差になる
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条文の役割借地借家法 13 条:建物買取請求権(借地人 → 地主)
行使主体借地権者・転借地権者(13 条 3 項)
発動の前提存続期間満了 + 契約の更新がないこと
排除の可否定期借地権(22 条)では特約で排除されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 祖父の代から借りた土地に親が家を建て、あなたが住み続けてきた。地主が「自分で使いたい」と更新を拒んできた。契約は終わるが、あなたは建物を時価で買い取れと請求できる。解体して立ち退くのではなく、地主から代金を受け取って清算する道がある
  • もし地主が更新拒絶の正当事由、地主側に更新を拒める正当な理由を主張して契約が終わったら? 更新が認められなくても、建物買取請求権は別に残る。土地は返すが、建物の代金は取れる。この二つは切り離して考える
  • あなたが地主の側で、老朽化した借地上の建物を壊し、更地にして高く売りたい。だが借地人が買取請求してきた瞬間、あなたに時価での買取義務が発生する。更新を拒めば自由に更地化できる、という前提が崩れる
  • 契約満了まであと数か月。あなたは地主の承諾を取らずに建物を建て替えてしまった。この場合でも買取請求はできるが、裁判所が代金の支払いに相当の期限を与えうる(13条2項)。一括で回収するつもりだった計算が狂う
  • あなたが又貸し(転貸)で借地上の建物に住む転借地権者だったとしても、この権利は準用される(13条3項)。直接の地主とのつながりが薄くても、契約が更新されず終わるとき、建物買取を請求できる立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第13条(建物買取請求権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第13条の条文原文は「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取る…」で始まります。
  3. 借地借家法第13条は第二節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。