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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

借地借家法 第22条(定期借地権)

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  1. 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 2.前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 22 条は、存続期間 50 年以上を条件に更新・延長・建物買取請求を排除する一般定期借地権を定める。満了時は更地で返還し、特約は公正証書等の書面か電磁的記録を要する。

Q · 定期借地権付きの家を買うと、50 年後はどうなるの?

更新なく満了で更地返還、解体費は借地人負担です

借地借家法 22 条の一般定期借地権では、存続期間を 50 年以上とする代わりに、契約更新・期間延長・建物買取請求権を排除する特約を結べます。期間満了で借地関係は終了し、原則として借地人が自費で建物を解体して更地で土地を返します。木造でも 100 万円超、RC 造なら数百万円の解体費が最後にのしかかります。ただしこの特約は公正証書等の書面または電磁的記録でなければ無効で、口約束では成立しません。

解説

駅近の新築マンションが相場より2割安い。理由欄に小さく「一般定期借地権付き」。土地は借りているだけ、しかも期限つきだ。借地借家法22条が作ったこの仕組みでは、存続期間を50年以上に設定する代わりに、契約の更新がなく、期間満了で借地関係はきれいに終わる。普通の借地権なら当然認められる更新請求も、建物を建て直したことによる期間延長も、出ていくときに「この建物を買い取れ」と地主に迫る建物買取請求権(13条の権利)も、すべて特約で消せる。つまり50年後、あなたは自費で建物を解体し、更地にして土地を返す。安く買えた分のツケが、最後にまとめて来る。ただしこの特約は公正証書などの書面、2022年からは電磁的記録でなければ無効。口約束や曖昧なメモでは、この強力な特約はそもそも成立しない。

法的な位置づけ

借地借家法 22 条が定める一般定期借地権は、存続期間を 50 年以上とすることを条件に、9 条・16 条の強行規定にかかわらず契約更新・建物築造による期間延長・建物買取請求を排除する特約を可能とする借地権の一類型である。普通借地権と異なり期間満了で更新なく終了し、当該特約は公正証書による等の書面または電磁的記録を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般定期借地権とは何ですか?

存続期間 50 年以上を条件に、更新・期間延長・建物買取請求を排除できる借地権です。借地借家法 22 条が根拠で、満了時は更地で返還するのが原則です。

Q2定期借地権と普通借地権の違いは何ですか?

普通借地権(3 条)は原則 30 年で更新があり半永久的に続きうるのに対し、22 条の定期借地権は 50 年以上だが更新がなく、満了で確実に終了します。

Q3定期借地権の解体費は誰が負担しますか?

原則として借地人が自費で建物を解体し更地で返します。木造でも 100 万円超、RC 造なら数百万円。契約時に積立の取り決めがない物件も多く注意が必要です。

Q4定期借地権付き物件で住宅ローンは組めますか?

組めますが審査は厳しく、借入期間も存続期間内に縛られます。満了で価値がゼロに収束する担保とみなされるためです。借換えや売却時にも影響します。

Q5定期借地権の特約は電子契約でも有効ですか?

有効です。2022 年施行の 22 条 2 項により、内容を記録した電磁的記録による特約は書面によるものとみなされます。電子契約での設定が可能になりました。

Q6定期借地権の存続期間は短くできますか?

できません。一般定期借地権は 50 年以上が成立要件で、これを下回ると 22 条の定期借地権としては成立せず、普通借地権に戻る余地があります。

Q7定期借地権付きの家は相続できますか?

相続できますが、引き継ぐのは残り期間つきの利用権と将来の解体義務です。残存期間が短いと売却も困難なため、相続放棄も含めた早期判断が必要です。

Q8事業用定期借地権と一般定期借地権はどう違いますか?

23 条の事業用は事業用建物に限定され期間も 10〜50 年です。22 条の一般定期借地権は用途を問わず居住も可能で、50 年以上が要件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期借地権付きのマンションって、買っても損なんですか?

一概に損ではない。土地代がない分2割前後安く都心の好立地に住め、固定資産税も建物分だけで済む。問題は出口だ。22条の一般定期借地権は満了で更地返還が原則なので、年数が経つほど資産価値が下がり、最後はゼロに近づく。業界裏話ヒント:プロが見るのは「残存期間と築年数の差」。残り20年を切った定借物件は売却も賃貸も急に難しくなり、ローンも組みにくい。住む年数が読めている人向けの商品だと割り切れるかが分かれ目

Q250年後、本当に建物を壊して返さないといけないんですか?

本条の一般定期借地権で更新なし・買取請求なしの特約があれば、原則として自費で解体し更地で返す。地主が同意すれば再契約や継続もありうるが、それは権利ではなく交渉次第。業界裏話ヒント:解体費は木造でも100万円超、RC造なら数百万円かかる。契約時に「満了時の解体費を誰がどう積み立てるか」を取り決めていない物件が驚くほど多い。買う前に解体費の見積もりを取り、その分を実質コストに足して損得を計算するのが鉄則

Q3契約書に「更新しない」と書いてあれば、口約束でも有効ですか?

無効になりうる。本条は更新・延長・買取請求を排除する特約について、公正証書による等の書面、2022年からは電磁的記録によることを要件にしている。書面の体裁を満たさない特約は、9条・16条の強行規定により借地権者に不利な特約として効力を否定され、普通借地権として更新が認められる余地がある。業界裏話ヒント:地主側のミスでこの書面要件を欠くと、半永久的に返ってこない普通借地権に化けることがある。設定する側こそ公正証書を強く勧める理由がここにある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借地権付きの家を買えば、その土地もいずれ自分のものになる」と思い込む人がいる。定期借地権はむしろ逆だ。期間満了で土地は地主に戻り、建物は自費で解体する。あなたが買ったのは土地ではなく、50年の利用権と建物だけである
  • 「いずれ更地で返す」ことは知っていても、その解体費が数百万円規模になることを直視していない人が多い。木造でも100万円超、鉄筋コンクリートなら数百万。50年後の自分または相続した子に、その現金支出が一括でのしかかる。知っていることと、深刻度を見積もっていることは別だ
  • あなたから見れば「安く家が持てた」だが、金融機関から見れば「期間満了で価値がゼロに収束する担保」。だから定借物件は住宅ローンの審査が厳しく、借入期間も存続期間内に縛られる。この見え方の落差が、いざ売却や借換えのときにあなたの首を絞める
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存続期間22 条:50 年以上(一般定期借地権)
契約更新特約で排除可(更新なし)
建物買取請求権特約で排除可(13 条を外せる)
満了時の扱い・用途原則更地返還/用途制限なし(居住可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約まであと3日。仲介業者から渡された重要事項説明書に「一般定期借地権、存続期間50年」とある。この3日で確認すべきは、50年後の解体費の見積もりと、更新排除の特約が公正証書等の書面になっているか。ここを飛ばすと、子の代に解体費の請求書が回る
  • もし、あなたが相続した実家が定期借地権付きで、残り期間があと8年だったら? 売ろうにも買い手は残り8年しか使えず二束三文、住み続けても8年後には更地にして返す。相続放棄まで含めて早急に判断が要る
  • あなたが先祖代々の土地を持て余す地主だとする。売りたくはないが活用したい。定期借地権で50年貸せば、期間満了で確実に更地で戻ってくる。普通借地権のように半永久的に返ってこないリスクを負わずに、長期の地代収入だけを取れる。これが地主側から見た22条の使い道だ
  • 新築の戸建てが近隣相場より大幅に安い。土地の謄本を取ると「定期借地権」。あなたが所有するのは建物だけで、足元の土地は他人のものだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第22条(定期借地権)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第22条の条文原文は「存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。」で始まります。
  3. 借地借家法第22条は第四節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。