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借地借家法 第23条(事業用定期借地権等)

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  1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
  2. 2.専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
  3. 3.前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 23 条は、専ら事業用の建物所有を目的に存続期間 10 年以上 50 年未満で設定する借地権につき、更新・延長・買取請求のない特約を認める。設定は公正証書が必須で、居住用は対象外。

Q · 事業用定期借地権なら、貸した土地は期間満了で必ず戻ってきますか?

公正証書で設定すれば更新なしで期間満了に土地が戻る

借地借家法 23 条の事業用定期借地権は、専ら事業用の建物所有を目的に存続期間 10 年以上 50 年未満で設定すれば、契約更新・建物築造による期間延長・建物買取請求を排除する特約ができます。これにより土地は期間満了で確実に地主へ戻ります。ただし絶対条件として、この設定契約は公正証書でしなければ効力を生じません。私製の契約書では特約が全部無効となり、手厚く守られる普通借地権に化けます。居住用部分が一滴でも混じると本制度は使えません。

解説

ロードサイドのコンビニ、郊外のファミレス、大型ドラッグストア。その建物が建つ土地の多くは、チェーンが買ったものではなく地主から借りたものだ。だが普通の借地では地主が困る。借地借家法は借地人を手厚く守るため、期間が来ても更新がほぼ自動で続き、地主は正当事由がなければ土地を返してもらえず、建物買取請求権まで突きつけられる。そこで使うのが事業用定期借地権だ。23条は、専ら事業用(居住用を除く)の建物を建てる目的で期間を10年以上50年未満に区切れば、更新も延長も買取請求もなしと約束できると定める。期間満了で土地は更地に近い形で確実に地主の手へ戻る。ただし絶対条件が一つある。この契約は公正証書でしなければ成立しない。あなたが地主で、普通の契約書で済ませた瞬間、この特約は全部無効になり、手厚く守られる普通借地権に化ける。

法的な位置づけ

借地借家法 23 条は事業用定期借地権を定める規定であり、専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を 10 年以上 50 年未満として設定する借地権について、契約更新・期間延長・建物買取請求の排除特約を認める。その設定契約は公正証書によることを成立要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業用定期借地権とは何ですか?

専ら事業用の建物所有を目的に、存続期間 10 年以上 50 年未満で更新・買取請求のない特約を付して設定する借地権です。借地借家法 23 条が根拠で、公正証書での設定が必須です。

Q2事業用定期借地権の公正証書の費用はどれくらいですか?

公証役場の手数料は目的価額(地代総額等)に応じて算定され、数万円〜十数万円程度が目安です。正確な額は契約内容により異なるため、事前に公証役場へ見積りを確認してください。

Q3事業用定期借地権は相続税の評価で有利ですか?

底地は借地権相当分が控除されるため評価が下がる傾向があります。具体的な評価減の割合は地域や残存期間で変わるため、税理士に試算を依頼するのが安全です。

Q4事業用定期借地権は途中で解約できますか?

定期借地は原則として中途解約しにくい仕組みです。中途解約権を残したい場合は、契約時に解約条項を明記しておく必要があります。

Q5事業用定期借地権の期間は何年に設定できますか?

10 年以上 50 年未満の範囲です。30 年以上 50 年未満(1 項)と 10 年以上 30 年未満(2 項)で適用条文が異なり、効果も変わります。

Q6事業用定期借地権は登記が必要ですか?

対抗力を確保するには借地権の登記または借地上建物の登記が有効です。公正証書での設定とあわせ、第三者対抗のため登記を検討すべきです。

Q7事業用定期借地権の地代の相場はどのくらいですか?

更地価格や周辺賃料を基準に算定され、固定資産税の数倍程度が一例ですが、立地と用途で大きく変動します。不動産鑑定や近隣事例で確認するのが確実です。

Q8事業用定期借地権の上に建てた建物は譲渡できますか?

借地権付建物として譲渡は可能ですが、残存期間が短いほど価値が下がります。譲渡には地主の承諾や承諾料が問題になることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業用定期借地権って、普通の定期借地権と何が違うんですか?

一般定期借地権(22条)は用途を問わず、期間50年以上、書面で設定できます。事業用定期借地権(23条)は専ら事業用に限り、期間10年以上50年未満、しかも公正証書が必須です。業界裏話ヒント:公正証書が要るのは23条だけ。実務でも22条の感覚で「書面でいい」と思い込み、公証役場を飛ばす事故が起きる。設定するなら、必ず公正証書を経たかどうかを最初に確認する

Q2契約期間が終わったら、建物はどうなるんですか?

原則として借地人が建物を取り壊し、更地にして地主へ返します。23条では13条の建物買取請求権が排除されるため、地主に「建物を買い取れ」と請求できません。業界裏話ヒント:この取壊し費用が満了時に重くのしかかる。出店企業は契約時に解体費を見込んだ計画を立てないと、最後の最後で利益が消える。地主側は更地返還の条項を明記しておくと後の紛争を防げる

Q3店舗の上に住居を作る複合ビルでも使えますか?

使えません。23条は「専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)」が条件で、一部でも居住用が混じると対象外になります。賃貸マンションや社宅はもちろん不可。業界裏話ヒント:テナントビルでも、オーナー住戸や管理人室の扱いが争点になることがある。居住性の線引きは設計段階で専門家に確認しないと、スキーム全体が普通借地権へ倒れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 定期借地権という名前は知っていても、公正証書が「成立要件そのもの」だと知る人は少ない。一般定期借地権(22条)は書面さえあればよいのに、事業用(23条)だけは公正証書が絶対条件。この一点を軽視した地主が、特約全体を失い普通借地権を背負い込むケースが後を絶たない
  • 「事業用なら何を建ててもいい」と考えがちだが、問いの立て方が逆。建物の用途に居住用が含まれた瞬間、このスキームは使えなくなる。賃貸マンションも社宅も対象外。問うべきは「何が建てられるか」ではなく「居住用が一滴も混じっていないか」だ
  • 契約書に「更新しない」と大きく書けば定期借地になると思われているが、口頭や私製の契約書では23条の効果は一切発生しない。形式(公正証書)を欠けば、どれだけ明確に更新排除を書いても、法は普通借地権として更新を生じさせる
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更新・期間延長23 条:更新・築造による延長を特約で排除可(公正証書必須)
用途の制限専ら事業用に限る(居住用は一切不可)
成立の形式公正証書が必須(欠けば特約全部無効)
建物買取請求権13 条の買取請求を排除可、更地返還が原則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した郊外の遊休地に、コンビニ本部から「20年間貸してほしい」と打診が来た。事業用定期借地権なら20年後に確実に土地が戻る。だが本部の担当者が持ってきた契約書をそのまま署名すると危ない。公正証書にしていなければ、その契約は普通借地権になり、20年後に「出ていってください」が言えなくなる
  • あなたの会社がロードサイドに新店を出す。期間30年の事業用定期借地権。30年後、まだ黒字でも更新する権利すらなく、建物は取り壊して更地で返す義務を負う。投資回収計画を30年ぴったりで完結させないと、最後の解体費で利益が吹き飛ぶ
  • もし契約期間が満了して、それでも店が繁盛していたらどうなる? 残念ながら更新交渉のテーブルにすら着けない。普通借地権との決定的な違いがここにある
  • あなたが計画している建物が、1階店舗で2階が社員寮(居住用)の複合ビルだったら? 「居住の用に供する」部分が一滴でも混じると、事業用定期借地権は使えなくなる。設計図を確定させる前にこの線引きを詰めないと、スキーム全体が普通借地権に倒れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第23条(事業用定期借地権等)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第23条の条文原文は「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。」で始まります。
  3. 借地借家法第23条は第四節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。