借地権の存続期間は、三十年とする。
要点借地借家法 3 条は、借地権の存続期間を 30 年と定める。契約で 30 年より長い期間を定めればその期間によるが、30 年より短い定めは無効となり、最低 30 年が保障される。
Q · 土地を貸すとき、契約書に「10 年で返して」と書けば 10 年で戻ってきますか?
戻りません。30 年未満の定めは無効で自動的に 30 年になります。
借地借家法 3 条により、借地権の存続期間は最低 30 年です。契約で 30 年より短い期間を定めても、借地人に不利な特約として無効になり(9 条)、法律上は 30 年と扱われます。逆に契約で 50 年など長い期間を定めれば、その長い方が優先されます。つまり 3 条は下限を 30 年に固定し、上に伸ばすことだけを認める一方通行の規定です。確実に短期で土地を返してほしい場合は、普通借地権ではなく定期借地権(22 条以下)を契約時に選ぶ必要があります。
親から相続した土地に他人の家が建っている、あるいは自分が土地を借りて家を建てようとしている。そのとき効いてくるのが借地借家法3条だ。「借地権の存続期間は、三十年とする」。たった一行だが、これは地主にとっても借地人にとっても30年という時間の鎖を意味する。地主が「2年で返してほしい」と契約書に書いても、その条項は無効になる(9条で借地人に不利な特約は許されない)。逆に契約で50年と定めれば、その長い期間が優先される。つまり3条は下限を30年に固定し、上に伸ばすことだけを認める一方通行の規定だ。建物を建てて生活や事業の基盤を築く人を、地主の都合で簡単に追い出せないようにする。あなたが土地を貸す側なら、サインした瞬間に30年は戻ってこないと覚悟する必要がある。借りる側なら、想像以上に強い盾を手にしている。
借地借家法 3 条は、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権、すなわち借地権の存続期間を定める規定である。存続期間は一律 30 年とされ、契約でこれより長い期間を定めた場合に限りその期間による。30 年より短い定めは効力を持たない強行規定であり、旧借地法の堅固・非堅固建物による区別を廃し期間を統一した。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則 30 年です。借地借家法 3 条が建物の種類を問わず一律 30 年と定めます。契約で 30 年より長く定めればその期間になりますが、短くはできません。
普通借地権は更新が前提で半永久的に続く可能性があります。定期借地権(22 条以下)は更新がなく期間満了で確実に土地が返ります。貸す側が返還を確実にしたいなら定期借地権を選びます。
平成 4 年(1992 年)8 月の施行後に設定された借地権に適用されます。それ以前の借地は旧借地法が適用され、堅固・非堅固建物で期間が異なります。
期間の定めがなくても自動的に 30 年となります。3 条が下限を 30 年に固定しているため、空欄でも借地人は 30 年の存続期間を確保できます。
できます。3 条ただし書により、契約で 30 年より長い期間(50 年など)を定めればその期間が優先されます。短縮だけが認められません。
事業用定期借地権(23 条)は 10 年以上 50 年未満で設定します。3 条の普通借地権とは別の類型で、店舗・工場など事業用建物に限られます。
強行規定です。9 条により借地人に不利な特約は無効とされるため、30 年より短い期間の定めは当事者が合意しても効力を持ちません。
続きます。施行前に設定された借地権の存続期間は旧借地法によります。ただし更新後は借地借家法が適用される場面があり、契約日の確認が重要です。
戻ってきません。3条は存続期間を最低30年と定め、9条によりこれより借地人に不利な特約は無効です。「5年」と書いても法律上は30年に引き直されます。業界裏話ヒント:短期間で確実に土地を返してほしいなら、普通借地権ではなく『定期借地権』(22条)や『事業用定期借地権』(23条)を選ぶしかない。この設計を契約時に組まないと後からは絶対に変えられず、多くの地主が普通借地権で貸して半世紀後に後悔する
できます。借地権は財産権で、相続・売買・贈与の対象になります。被相続人が借地上に家を建てて住んでいれば、借地権が遺産として承継されます(民法896条)。業界裏話ヒント:相続税の評価では借地権は『借地権割合』(国税庁の路線価図に記載、おおむね30〜90%)で評価され、思った以上に高額になる。一方で地主への名義書換料(承諾料)が必要なケースもある。相続前に借地権割合と承諾料の有無を確認しておかないと、相続時に現金が足りず慌てる(最新の改正状況をご確認ください)
建物の滅失だけで借地権が当然に消えるわけではありません。存続期間中なら借地権は継続し、再築も原則可能です(7条で一定の場合に期間延長も)。ただし第三者対抗力は建物登記に依存するため(10条)、建物がない期間は新地主などに対抗できなくなるリスクがあります。業界裏話ヒント:建物滅失後は土地に『建物を新築する旨の掲示』をしておくと一定期間は対抗力が維持される(10条2項)。これを知らないと、取り壊しの隙に土地を買った第三者へ借地権を主張できなくなる落とし穴がある
いいえ。30年は最低の存続期間で、満了しても借地人が更新を請求し、または使用を継続すれば、地主に正当事由がない限り契約は更新されます(5条・6条)。最初の更新は20年、以降10年ごとです。業界裏話ヒント:地主が更新を拒むための『正当事由』はハードルが高く、通常は相当額の『立退料』とセットでなければ認められない。借地人側は満了が来ても慌てて出る必要はなく、建物を使い続けることが最大の防御になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 存続期間 | 3 条:当初一律 30 年(契約で長期化のみ可) | — |
| 更新の有無 | 3 条:更新を前提とする普通借地権 | — |
| 期間短縮の可否 | 3 条:30 年未満は無効(9 条の強行規定) | — |
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