当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
要点借地借家法 4 条は、借地契約の更新後の存続期間を更新の日から 10 年(借地権設定後の最初の更新は 20 年)と定める。これより短い特約は無効となる。
Q · 契約書に『更新後は5年』と書いてあったら、本当に5年で出ていくの?
いいえ、9条で無効。法律が10年(初回20年)を保証します
借地借家法 4 条により、借地契約の更新後の存続期間は更新の日から 10 年、借地権設定後の最初の更新だけは 20 年です。契約書にこれより短い『更新後 5 年』などと書いてあっても、9 条の強行規定で借地権者に不利な特約として無効となり、法定の 10 年(初回 20 年)が適用されます。当事者がこれより長い期間を合意した場合のみ、その長い期間が有効です。
祖父の代から借りている土地に、家が建っている。地代を払い続けて何十年。ところがある日、地主が「次の更新はしない、更地で返してほしい」と言ってきた。あなたはその家を諦めるしかないのか。借地借家法4条は、ここであなたの背中を支える。更新したときの期間は、更新の日から10年。ただし借地権を設定してから最初の更新だけは20年と長い。そして契約書に「更新後は5年」などと短く書いてあっても、9条によりそれは無効になり、10年(または20年)が強制的に適用される。さらに知っておくべきは、更新そのものを地主が拒むには『正当事由』(6条)が要るという点。地代滞納もなく普通に使っているあなたを、地主の都合だけで追い出すことはできない。4条は、その守られた時間の長さを定める条文だ。
借地借家法 4 条は、借地契約の更新後の存続期間を定める規定である。更新後の期間は更新の日から 10 年とし、借地権設定後の最初の更新に限り 20 年とする。当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間によるが、これより短い特約は 9 条により無効となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借地借家法 4 条により、更新後の期間は更新の日から 10 年です。ただし借地権設定後の最初の更新だけは 20 年と長く保障されます。当事者がより長い期間を合意した場合はその期間によります。
当初の存続期間 30 年(3 条)から一気に 10 年へ短縮すると借地人の負担が大きいため、最初の更新は 20 年として段階的に調整しています。二度目以降は 10 年です。
借地上に建物があり借地人が使用を続け、地主が正当事由ある異議を遅滞なく述べない場合、契約が法律上当然に更新される制度です(5 条・6 条)。このとき期間は 4 条の 10 年(初回 20 年)になります。
4 条は期間だけを定め、地代は対象外です。地代の増減は借地借家法 11 条の地代増減請求によります。更新時に地主が値上げを求めても、相当性を欠けば調停・訴訟で争えます。
3 条は借地権の当初存続期間(最低 30 年)を定め、4 条は更新後の期間(10 年、初回 20 年)を定めます。最初に長く、更新後は短くという二段構えで借地人保護と地主の利用権回復を調整します。
延ばせます。4 条ただし書は、当事者が法定の 10 年(初回 20 年)より長い期間を定めたときはその期間によると規定します。逆に短くする特約は 9 条で無効です。
普通借地権なら回数制限はなく、更新のたびに 10 年ずつ(初回のみ 20 年)期間が延びます。地主が更新を拒むには毎回 6 条の正当事由が必要です。定期借地権は更新自体がありません。
平成 4 年 8 月 1 日より前に設定された借地権は、経過措置により更新後の期間も旧借地法(堅固建物・非堅固建物で異なる)が適用される場合があります。契約時期の確認が必要です。
当初の存続期間は最低30年(3条)だが、更新後は10年に短縮される。ただし借地権設定後の最初の更新だけは20年だ(4条)。地主と借地人の利益調整のためで、当事者がより長い期間を合意すればそれが優先する。業界裏話ヒント:多くの借地人は『最初の更新が20年』という優遇を見落とす。一度目と二度目の更新では保障期間が倍違うので、自分が何度目の更新かを記録しておくと交渉で効く
手遅れではない。9条により、借地借家法の規定に反して借地権者に不利な特約は無効になる。『更新後5年』は法定の10年より短く借地人に不利なので無効となり、10年(初回20年)が適用される。業界裏話ヒント:地主が用意した契約書には借地人に不利な短期条項がしれっと入っていることがある。サイン済みでも諦めず、弁護士はまずこの強行規定違反を探す
いいえ。建物がある借地で借地人が更新を求める、または使用を継続する場合、地主が更新を拒むには正当事由(6条)が必要だ。地主自身の土地使用の必要性、双方の事情、立退料の提供などを総合判断する。業界裏話ヒント:『更新しない』という地主の一言には法的拘束力がない。正当事由のハードルは高く、立退料を積んでも認められないことが多い。まず正当事由の有無を確かめてから動く
普通借地権は本条が適用され更新されるが、定期借地権(22条以下)は契約で定めた期間が満了すれば更新されず土地を返還する。一般定期借地権は50年以上が条件だ。業界裏話ヒント:1990年代以降の新規借地は定期借地権が主流。契約書に『定期借地権』『更新しない』と明記されていれば本条は使えない。契約類型を最初に確認することが、後の誤解を防ぐ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 4 条:借地契約の更新後の期間 | — |
| 期間 | 10 年(初回更新のみ 20 年) | — |
| 更新の有無 | 更新を前提(法定更新あり) | — |
| 短縮特約の効力 | 9 条で無効(延長のみ可) | — |
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