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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

借地借家法 第5条(借地契約の更新請求等)

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  1. 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
  2. 2.借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
  3. 3.転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点借地借家法 5 条は、借地権の存続期間が満了しても、借地権者の更新請求があり建物が存在する限り、従前と同一条件で契約が更新されたとみなす。地主の異議には正当事由が必要となる。

Q · 借地の契約期間が満了したら、家を取り壊して土地を返さないといけないの?

建物があり更新請求すれば、原則として契約は続きます

いいえ。借地借家法 5 条 1 項により、借地権の存続期間が満了しても、借地権者が更新を請求し、かつ土地の上に建物が存在する限り、従前の契約と同一条件で更新したものとみなされます。地主がこれを止めるには、遅滞なく異議を述べ、しかもその異議に 6 条の正当事由(地主自身の土地使用の必要性、相当額の立退料など)が認められなければなりません。さらに 5 条 2 項では、更新請求をしなくても、建物を残したまま土地の使用を続けるだけで同じ効果が生じます。

解説

親から受け継いだ家、その建っている土地が実は借地だった。ある日、地主から「今期で契約は終わり、更新しない」と内容証明が届く。多くの人はここで青ざめ、引っ越し先を探し始める。だが借地借家法 5 条を知っていれば、力関係はまるで逆だと分かる。借地権の存続期間が満了しても、あなたが更新を請求し、しかも土地の上に建物が建っている限り、契約は従前と同じ条件で更新されたものとみなされる。地主がこれを止めるには「嫌だ」だけでは足りない。遅滞なく異議を述べ、かつその異議に正当事由(6 条、地主が自らその土地を切実に必要とする事情、あるいは相当額の立退料)が認められなければならない。正当事由のハードルは極めて高い。さらに 2 項では、更新請求すらしなくても、建物を残したまま土地の使用を続けるだけで同じ効果が生まれる。建物が建っているという一点が、あなたの生活を守る最強の盾になっている。

法的な位置づけ

借地借家法 5 条は借地権の法定更新を定める規定であり、存続期間満了時に借地権者が更新を請求し、かつ土地上に建物が現存する場合、従前の契約と同一条件で更新したものとみなす効果を生じさせる。借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が認められない限り、更新は覆らない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定更新とは何ですか?

当事者の合意がなくても、法律の要件を満たせば契約が自動的に更新される仕組みです。借地では 5 条により、建物の存在と更新請求(または使用継続)が要件となります。

Q2借地と借家の違いは何ですか?

借地は建物を建てる目的で土地を借りること、借家は建物そのものを借りることです。借地の法定更新は 5 条、借家の法定更新は 26 条が定め、要件が異なります。

Q3正当事由とは何ですか?

地主が更新を拒むために必要な正当な理由です。地主自身の土地使用の必要性を中心に、双方の事情や立退料の提供を総合考慮して判断されます(6 条)。

Q4借地権は相続できますか?

できます。借地権は財産権であり相続の対象です。相続人も 5 条で更新を請求でき、地主に正当事由がなければ住み続けられます。相続税の評価対象にもなります。

Q5建物買取請求権とは何ですか?

更新が認められず借地契約が終了する場合、借地権者が地主に建物を時価で買い取るよう請求できる権利です(13 条)。更地にして明け渡す必要はありません。

Q6借地の更新料は必ず払わないといけませんか?

法律上の当然の義務ではありません。更新料は契約や慣習に基づくもので、特約がなければ支払義務は生じないとされる場合があります。契約書の確認が重要です。

Q7定期借地権と普通借地権の違いは何ですか?

普通借地権は 5 条の法定更新で半永久的に続き得ますが、定期借地権(22〜24 条)は更新がなく期間満了で確定的に終了します。契約類型の確認が必須です。

Q8地主の異議はいつまでに述べる必要がありますか?

5 条は『遅滞なく』異議を述べることを要求します。期間満了後に長く放置すると法定更新が成立し、地主は更新を覆せなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新請求をしないと、契約は切れて出ていかないといけないんですか?

必ずしもそうではありません。5 条 2 項により、更新を請求しなくても、建物を残したまま土地の使用を続ければ、地主が遅滞なく異議を述べない限り従前と同じ条件で更新されたものとみなされます。業界裏話ヒント:実務では、満了後も賃料を払い続け、地主がそれを受け取っていれば、黙示のうちに法定更新が固まっていることが多い。地主が『契約は切れた』と言い張っても、賃料を受領していた事実が借地人の強力な武器になる

Q2地主が「立退料を払うから出ていけ」と言えば、従うしかないんですか?

いいえ。立退料は 6 条の正当事由を補う一要素にすぎず、それだけで明け渡しを強制できるわけではありません。地主側の土地使用の必要性など本体の事情が乏しければ、立退料を提示されても拒める余地があります。業界裏話ヒント:正当事由が弱いほど、裁判所が明け渡しを認めるために要求する立退料は高くなる。つまり地主が高額を提示してくること自体が、地主側の事情が弱いサインのこともある。即答せず、まず正当事由の強さを見極める

Q3建物がかなり古くて朽ちかけていても、更新の盾は使えますか?

建物が現に存在していれば 5 条の『建物がある場合』に当たり、更新請求の対象になります。ただし建物の朽廃・滅失で実体が失われると盾を失う可能性があります。業界裏話ヒント:老朽化を理由に自分から取り壊すと、その瞬間に更新の前提が消える。建て替えを考える場合は、借地権の存続条件や地主の承諾の要否を確認してから動くのが鉄則。順番を間違えると居住権ごと失う

Q4更新が認められたら、次は何年住めるんですか?

借地借家法 4 条により、最初の更新後の存続期間は 20 年、それ以降の更新は 10 年とされています(当事者でより長い期間を定めることも可能)。一度更新されれば、地主は次の満了まで再び正当事由の壁に直面します。業界裏話ヒント:更新は一度きりの延命ではなく、長期の居住基盤の確保。地主にとっては取り戻しの機会が大きく後ろにずれるため、満了が近いタイミングこそ双方の交渉が動きやすい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約期間が満了すれば、借地は当然に地主へ返さなければならない」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。だが 5 条はそう書いていない。建物があり更新を請求すれば、契約は同条件で続く。むしろ地主が異議を述べ、その異議に正当事由がない限り、出ていく義務は生じない。前提そのものが逆転している
  • 「地主が異議を述べさえすれば更新は阻止できる」と考えるのは危険な誤解だ。5 条ただし書の『異議』は、それ単体では効かない。6 条が要求する正当事由(地主側の土地使用の必要性、立退料の提供など)を備えていなければ、異議は法的に空振りに終わる。異議の有無ではなく、正当事由の有無こそが勝負を分ける
  • 「更新できるのは知っているが、せいぜい数年延びる程度だろう」と更新の重みを軽く見ている人がいる。実際は、法定更新後の存続期間は最初の更新で 20 年、その後は 10 年(4 条)。一度更新が認められれば、地主は次の満了まで再び正当事由の壁に阻まれる。更新は一時しのぎではなく、長期の居住基盤の確保である
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条文の役割5 条:更新請求・使用継続による法定更新の発生
適用の前提建物の現存 + 更新請求または使用継続
誰に有利か借地権者(更新の盾)
覆す・補う手段6 条の正当事由ある異議で更新を阻止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、実家を相続した。だが土地は祖父の代から借りていた借地で、地主から「相続を機に更地に戻してほしい」と言われる。建物が建っている限り、相続人も 5 条で更新を請求でき、地主に正当事由がなければ住み続けられる。慌てて取り壊す前に、建物の存在こそが盾だと気付くかどうかで運命が分かれる
  • もし、借地の存続期間が来月で満了するのに、地主が何も言ってこなかったらどうなる? あなたが建物を残したまま土地を使い続ければ、5 条 2 項により従前と同じ条件で契約は自動更新される。地主が黙っていること自体が、あなたに有利に働く構図になっている
  • 地主の側に立ったとき。先祖代々の土地を貸してきたが、自分の子の住宅を建てたい。借地人に更新を断ろうとするが、5 条 + 6 条の壁にぶつかる。あなたの「使いたい」と借地人の「住み続けたい」を天秤にかけ、足りない分は立退料で埋めるしかないと裁判所は判断する
  • 建物が老朽化し、借地人が自ら取り壊して更地にした。その瞬間、5 条の「建物がある場合に限り」の要件が消え、更新請求の盾も消える。取り壊しの判断ひとつが、数十年の居住権を手放すことになる
  • あと 2 週間で借地の期間が満了する。地主から「異議あり、明け渡せ」と通知が来た。だが地主の異議に正当事由があるかをこの 2 週間で見極めないと、交渉の主導権を失う。建物の存在、地主の使用目的、提示された立退料、この三点を今夜から整理しなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 借地借家法第5条(借地契約の更新請求等)は、日本の借地借家法に含まれる条文です。
  2. 借地借家法第5条の条文原文は「借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更…」で始まります。
  3. 借地借家法第5条は第一節に置かれています。
  4. 借地借家法の公布日は平成3年10月4日です。
  5. 借地借家法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。